弁護士法人つくし法律事務所代表弁護士松永晃氏との訴訟結果について
弁護士法人つくし法律事務所代表弁護士松永晃氏による、当社らへの名誉棄損行為につき、松永氏に対して損害賠償を求めていた訴訟の第一審判決について
関係者各位
弁護士松永晃氏との訴訟の結果について
当社及び当社代表者等(以下「当社ら」といいます。)が,弁護士法人つくし法律事務所の代表弁護士である松永晃(以下「松永氏」といいます。)による名誉棄損行為等につき,松永氏に対して損害賠償を求めていた訴訟について,平成25年8月15日,東京地方裁判所において判決の言い渡しがあり,当社らの主張どおり,当社らに対する,松永氏による名誉棄損の事実が認められ,請求認容(一部)判決が出されましたので,ご報告致します。
記
第1 訴訟の概要
1 従前,当社が業務委託契約を締結し,広告物を作成・納品していた松永氏に対してその委託代金の支払いを求めましたところ,松永氏が支払いに応じなかったことから,止むを得ず,平成22年4月5日,当社を原告,松永氏を被告とする「業務委託報酬等請求事件」の訴訟を東京地方裁判所に提起致しました。同訴訟の中で,松永氏は,当社が,当社取引先などと共同して,法律事務所の利益から業績連動報酬を受けとることを予定した弁護士法に反する活動をしているなどとして,当社との間で締結された業務委託契約が公序良俗に反し無効であるとの主張を繰り返してきましたが,東京地方裁判所は,そのような事実はない,とし,また,控訴審である東京高等裁判所も原審判決を全面的に支持しました。その後,最高裁判所において上告棄却,上告受理申立て不受理決定がなされたことから,平成24年11月30日,当社の主張を全面的に認め,松永氏に対し,2115万4262円及び遅延損害金の支払いを命じる判決が確定しました。
2 上記裁判期間中において,一部雑誌(紙の爆弾)等に,当社が,当社取引先などと共同して,法律事務所の利益から業績連動報酬を受けとることを予定した弁護士法に違反する活動をしているかのごとき記事が掲載されましたが,本訴訟は,松永氏による,複数回にわたる,紙の爆弾への虚偽の情報提供行為により,当社らの名誉が棄損されたとして,提訴したものです。
第2 判決の内容(一部抜粋)
1 被告(松永氏)は,原告株式会社DSCに対し,97万7469万円及びこれに対する平成25年2月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告(松永氏)は,原告児嶋勝に対し,55万円及びこれに対する平成25年2月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第3 判決理由
東京地方裁判所は,松永氏が取材に応じることにより,平成22年7月7日発行の株式会社鹿砦社発売の「紙の爆弾(2010年8月号)」,及び,平成24年6月7日発行の鹿砦社発売の「紙の爆弾(2002年7月号)」(以下併せて「本件雑誌」といいます。)において,当社らが非弁提携に関わっている者であること,及び,当社から不当に高額な広告料の請求を受けたこと,などを内容とする記事(以下併せて「本件記事」といいます。)が掲載され,配布されたこと,をいずれも認定した上で,
1 これらの記事は当社らの社会的評価を低下させる事実の記載ということができ,これらが本件雑誌によって配布されたものであること,
2 松永氏は,本件記事が,本件雑誌に,それぞれ掲載されて配布されることを企図し,株式会社鹿砦社にその情報提供をしたものであること,
3 しかしながら,裁判上に現れた全証拠によっても,当社らが,非弁提携をしたことや非弁提携に協力したことを認めることはできないこと,
4 また,当社が,松永氏に,前記業務報酬を請求したことが,松永氏に無断で発注されたつくし法律事務所に係る過大な広告代金の請求をしたものであるとも認めることができないこと,
5 したがって,当社らの非弁提携,及び,当社から松永氏への請求に係る本件記事各記載が事実であると認めることはできず,また,全証拠によってもこれを認めることはできないとし,
以上によると,本件記事が配布されることをそれぞれ企図して株式会社鹿砦社にその情報提供をした松永氏には,当社らに対する名誉棄損が成立するとし,当社らの主張を認めた判決が言い渡されたものです。
上記記事の掲載により,お取引先等関係者各位及び法曹業界に携われている方に対し,ご迷惑,ご心配をお掛けいたしましたが,記事に記載された内容は事実ではないとして,当社主張が全面的に認められておりますので,引き続き,ご安心してお取引いただけますようお願い申し上げます。
当社は,今後もお取引先様にご満足して頂けるようサービスを提供して参りますので,末永くお付き合いいただけますようお願い申し上げます。
平成25年8月22日
株式会社DSC
代表取締役 児嶋 勝
弁護士松永晃氏との訴訟の結果について
当社及び当社代表者等(以下「当社ら」といいます。)が,弁護士法人つくし法律事務所の代表弁護士である松永晃(以下「松永氏」といいます。)による名誉棄損行為等につき,松永氏に対して損害賠償を求めていた訴訟について,平成25年8月15日,東京地方裁判所において判決の言い渡しがあり,当社らの主張どおり,当社らに対する,松永氏による名誉棄損の事実が認められ,請求認容(一部)判決が出されましたので,ご報告致します。
記
第1 訴訟の概要
1 従前,当社が業務委託契約を締結し,広告物を作成・納品していた松永氏に対してその委託代金の支払いを求めましたところ,松永氏が支払いに応じなかったことから,止むを得ず,平成22年4月5日,当社を原告,松永氏を被告とする「業務委託報酬等請求事件」の訴訟を東京地方裁判所に提起致しました。同訴訟の中で,松永氏は,当社が,当社取引先などと共同して,法律事務所の利益から業績連動報酬を受けとることを予定した弁護士法に反する活動をしているなどとして,当社との間で締結された業務委託契約が公序良俗に反し無効であるとの主張を繰り返してきましたが,東京地方裁判所は,そのような事実はない,とし,また,控訴審である東京高等裁判所も原審判決を全面的に支持しました。その後,最高裁判所において上告棄却,上告受理申立て不受理決定がなされたことから,平成24年11月30日,当社の主張を全面的に認め,松永氏に対し,2115万4262円及び遅延損害金の支払いを命じる判決が確定しました。
2 上記裁判期間中において,一部雑誌(紙の爆弾)等に,当社が,当社取引先などと共同して,法律事務所の利益から業績連動報酬を受けとることを予定した弁護士法に違反する活動をしているかのごとき記事が掲載されましたが,本訴訟は,松永氏による,複数回にわたる,紙の爆弾への虚偽の情報提供行為により,当社らの名誉が棄損されたとして,提訴したものです。
第2 判決の内容(一部抜粋)
1 被告(松永氏)は,原告株式会社DSCに対し,97万7469万円及びこれに対する平成25年2月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告(松永氏)は,原告児嶋勝に対し,55万円及びこれに対する平成25年2月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第3 判決理由
東京地方裁判所は,松永氏が取材に応じることにより,平成22年7月7日発行の株式会社鹿砦社発売の「紙の爆弾(2010年8月号)」,及び,平成24年6月7日発行の鹿砦社発売の「紙の爆弾(2002年7月号)」(以下併せて「本件雑誌」といいます。)において,当社らが非弁提携に関わっている者であること,及び,当社から不当に高額な広告料の請求を受けたこと,などを内容とする記事(以下併せて「本件記事」といいます。)が掲載され,配布されたこと,をいずれも認定した上で,
1 これらの記事は当社らの社会的評価を低下させる事実の記載ということができ,これらが本件雑誌によって配布されたものであること,
2 松永氏は,本件記事が,本件雑誌に,それぞれ掲載されて配布されることを企図し,株式会社鹿砦社にその情報提供をしたものであること,
3 しかしながら,裁判上に現れた全証拠によっても,当社らが,非弁提携をしたことや非弁提携に協力したことを認めることはできないこと,
4 また,当社が,松永氏に,前記業務報酬を請求したことが,松永氏に無断で発注されたつくし法律事務所に係る過大な広告代金の請求をしたものであるとも認めることができないこと,
5 したがって,当社らの非弁提携,及び,当社から松永氏への請求に係る本件記事各記載が事実であると認めることはできず,また,全証拠によってもこれを認めることはできないとし,
以上によると,本件記事が配布されることをそれぞれ企図して株式会社鹿砦社にその情報提供をした松永氏には,当社らに対する名誉棄損が成立するとし,当社らの主張を認めた判決が言い渡されたものです。
上記記事の掲載により,お取引先等関係者各位及び法曹業界に携われている方に対し,ご迷惑,ご心配をお掛けいたしましたが,記事に記載された内容は事実ではないとして,当社主張が全面的に認められておりますので,引き続き,ご安心してお取引いただけますようお願い申し上げます。
当社は,今後もお取引先様にご満足して頂けるようサービスを提供して参りますので,末永くお付き合いいただけますようお願い申し上げます。
平成25年8月22日
株式会社DSC
代表取締役 児嶋 勝
企業情報
企業名 | 株式会社DSC |
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代表者名 | 児嶋 勝 |
業種 | 広告・デザイン |