住宅性能表示制度の見直しについて

今般、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度について見直しが行われましたので、次のとおりリーフレットとともに情報提供させていただきます。

                           平成26年3月14日
報道関係各位
                  一般社団法人住宅性能評価・表示協会


          住宅性能表示制度の見直しについて
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 平素は当協会の活動にご理解・ご協力をいただきまして、ありがとうございます。
 今般、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度について見直しが行われましたので、次のとおりリーフレットとともに情報提供させていただきます。

 ※一般社団法人住宅性能評価・表示協会は、登録住宅性能評価機関等の会員
  により構成され、住宅性能表示制度に関する普及活動等を行っている団体
  であります。

1. 省エネルギー基準の見直し等に伴う改正
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 省エネルギー基準に関する部分について、次の2点の改正がされています。施行は平成27年4月1日ですが、以下の(2)については、平成26年2月25日から適用できることとなっています。
 なお、従前と同様、等級による評価とされておりますが、最上位の等級については、数値の併記も可能とされています。
(1)設備を含めた一次エネルギー消費量を評価する基準を導入
(一次エネルギー消費量等級)
(2)外皮性能の計算方法の変更(断熱等性能等級)

2. 液状化に関する参考情報の提供について
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 東日本大震災を踏まえ、専門家への相談や流通時の判断材料として活用できるよう、液状化に関する参考情報の提供を行う仕組みが導入され、平成27年4月1日から施行されます。
 なお、液状化に関する参考情報は、日本住宅性能表示基準及び評価方法基準に従って住宅性能評価書に表示された性能ではないことから、建設工事又は引渡しを契約したものとみなされる対象にはならないこととされています。

3. 必須/選択項目の範囲の見直しについて
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 住宅性能表示制度について、多様な事業者での利用が進むこと及び現在利用している事業者が引き続き幅広い項目で利用することにより、多くの住宅取得者が住宅の性能に関する情報を得られる環境整備が必要です。こうした観点から、必須項目の範囲について、9分野27項目から4分野9項目(構造の安定、劣化の軽減、温熱環境等)にする見直しが行われ、平成27年4月1日から施行されます。
 これまで、住宅性能表示制度を利用されていなかった事業者にはより取り組みやすい制度となり、多くの住宅取得者が住宅の性能に関する情報を入手しやすくなるものと考えられます。
                                以上

企業情報

企業名 一般社団法人住宅性能評価・表示協会
代表者名 鈴木崇英
業種 国・自治体・公共機関

コラム

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