定額(固定)残業代の有効性について弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎が詳細に検討した論文が,平成26年4月14日に公開されました。
現在,定額(固定)残業代の有効要件についての定説はなく,どのように定額(固定)残業代制度を構築すればいいのか,不透明な状態にあります。 定額(固定)残業代の有効性について弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎が詳細に検討した論文が平成26年4月14日に公開されましたので,お知らせします。
現在,定額(固定)残業代の有効要件についての定説はなく,どのように定額(固定)残業代制度を構築すればいいのか,不透明な状態にあります。
定額(固定)残業代の有効性について弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎が詳細に検討した論文が平成26年4月14日に公開されましたので,お知らせします。
「残業代込みの給料という約束で入社したのに残業代を請求する。」
(http://executives-faq.com/mondaishain/31)
【目次】
1 残業代(割増賃金)は支払わない旨の合意の有効性
2 残業代(割増賃金)に当たる部分を特定せずに月例賃金には残業代が含まれている旨の合意の有効性
3 基本給や手当等に時間外・休日・深夜割増賃金を組み込んで支払う場合
(1) 賃金規程等の定め
(2) 時間外・休日・深夜労働させた場合の基本給等自体の金額の増額又は通常の労働時間・労働日の賃金に当たる部分と時間外・休日・深夜割増賃金に当たる部分との判別可能性
(3) 通常の労働時間・労働日の賃金に当たる部分と時間外・休日・深夜割増賃金に当たる部分とを判別することができるといえるためには,労働契約において,何を明示する必要があるか
(4) 「基本給には,45時間分の残業手当を含む。」といったように,時間外・休日・深夜割増賃金の「金額」については明示せず,「時間外・休日・深夜労働時間数」のみを明示した場合,時間外・休日・深夜割増賃金の支払があったと認められるか
(5) 定額(固定)残業代で不足額があれば当該賃金計算期間に対応する賃金支払日に不足額を追加で支払う旨賃金規程に定めて周知させたり合意したりすることが必要か
(6) 定額(固定)残業代の支払により使用者が時間外・休日・深夜割増賃金を支払ったといえるためには,「賃金支給時」において支給対象の時間外・休日・深夜労働時間と時間外・休日・深夜割増賃金の額の両方が労働者に明示されていることが必要か
4 基本給や他の手当等の通常の賃金とは金額を明確に分けた手当の形式で時間外・休日・深夜割増賃金を支払う場合
(1) 賃金規程等の定め
(2) 当該手当が実質的にも時間外・休日・深夜労働の対価(時間外・休日・深夜割増賃金の趣旨で支払われる手当)であること
(3) 通常の労働時間・労働日の賃金に当たる部分と時間外・休日・深夜割増賃金に当たる部分との判別可能性
(4) 定額(固定)残業代で不足額があれば当該賃金計算期間に対応する賃金支払日に不足額を追加で支払う旨賃金規程に定めて周知させたり合意したりすることが必要か
(5) 定額(固定)残業代の支払により使用者が時間外・休日・深夜割増賃金を支払ったといえるためには,「賃金支給時」においても支給対象の時間外・休日・深夜労働時間と時間外・休日・深夜割増賃金の額が労働者に明示されていることが必要か
5 定額(固定)残業代制度の有効性を判断する際のイメージ
6 追加の残業代(割増賃金)の支払義務
7 月例賃金に占める定額(固定)残業代の比率
8 定額(固定)残業代制度導入の手順
代表弁護士 藤田進太郎
(http://executives-faq.com/seniorcounsel)
【経歴・所属等】
東京大学法学部卒業
第一東京弁護士会会員
日本弁護士連合会労働法制委員会委員・事務局員
労働審判PTメンバー
第一東京弁護士会労働法制委員会委員・労働契約法部会副部会長
東京三会労働訴訟等協議会委員
経営法曹会議会員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
弁護士法人四谷麹町法律事務所
(http://www.y-klaw.com/)
会社経営者のための労働問題相談サイト
(http://executives-faq.com/)
定額(固定)残業代の有効性について弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎が詳細に検討した論文が平成26年4月14日に公開されましたので,お知らせします。
「残業代込みの給料という約束で入社したのに残業代を請求する。」
(http://executives-faq.com/mondaishain/31)
【目次】
1 残業代(割増賃金)は支払わない旨の合意の有効性
2 残業代(割増賃金)に当たる部分を特定せずに月例賃金には残業代が含まれている旨の合意の有効性
3 基本給や手当等に時間外・休日・深夜割増賃金を組み込んで支払う場合
(1) 賃金規程等の定め
(2) 時間外・休日・深夜労働させた場合の基本給等自体の金額の増額又は通常の労働時間・労働日の賃金に当たる部分と時間外・休日・深夜割増賃金に当たる部分との判別可能性
(3) 通常の労働時間・労働日の賃金に当たる部分と時間外・休日・深夜割増賃金に当たる部分とを判別することができるといえるためには,労働契約において,何を明示する必要があるか
(4) 「基本給には,45時間分の残業手当を含む。」といったように,時間外・休日・深夜割増賃金の「金額」については明示せず,「時間外・休日・深夜労働時間数」のみを明示した場合,時間外・休日・深夜割増賃金の支払があったと認められるか
(5) 定額(固定)残業代で不足額があれば当該賃金計算期間に対応する賃金支払日に不足額を追加で支払う旨賃金規程に定めて周知させたり合意したりすることが必要か
(6) 定額(固定)残業代の支払により使用者が時間外・休日・深夜割増賃金を支払ったといえるためには,「賃金支給時」において支給対象の時間外・休日・深夜労働時間と時間外・休日・深夜割増賃金の額の両方が労働者に明示されていることが必要か
4 基本給や他の手当等の通常の賃金とは金額を明確に分けた手当の形式で時間外・休日・深夜割増賃金を支払う場合
(1) 賃金規程等の定め
(2) 当該手当が実質的にも時間外・休日・深夜労働の対価(時間外・休日・深夜割増賃金の趣旨で支払われる手当)であること
(3) 通常の労働時間・労働日の賃金に当たる部分と時間外・休日・深夜割増賃金に当たる部分との判別可能性
(4) 定額(固定)残業代で不足額があれば当該賃金計算期間に対応する賃金支払日に不足額を追加で支払う旨賃金規程に定めて周知させたり合意したりすることが必要か
(5) 定額(固定)残業代の支払により使用者が時間外・休日・深夜割増賃金を支払ったといえるためには,「賃金支給時」においても支給対象の時間外・休日・深夜労働時間と時間外・休日・深夜割増賃金の額が労働者に明示されていることが必要か
5 定額(固定)残業代制度の有効性を判断する際のイメージ
6 追加の残業代(割増賃金)の支払義務
7 月例賃金に占める定額(固定)残業代の比率
8 定額(固定)残業代制度導入の手順
代表弁護士 藤田進太郎
(http://executives-faq.com/seniorcounsel)
【経歴・所属等】
東京大学法学部卒業
第一東京弁護士会会員
日本弁護士連合会労働法制委員会委員・事務局員
労働審判PTメンバー
第一東京弁護士会労働法制委員会委員・労働契約法部会副部会長
東京三会労働訴訟等協議会委員
経営法曹会議会員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
弁護士法人四谷麹町法律事務所
(http://www.y-klaw.com/)
会社経営者のための労働問題相談サイト
(http://executives-faq.com/)
企業情報
企業名 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 |
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代表者名 | 藤田 進太郎 |
業種 | ビジネス・人事サービス |