廣川雅之医師が「全面謝罪」 名誉毀損の控訴審が決着

平成24年10月12日に行われた日本脈管学会総会で医師廣川雅之被告による医療法人社団スペクトラムの運営するクリニック理事長(当時)医師に対する発言をめぐり、一審の東京地裁は原告に対する名誉毀損を認容し原告が勝訴しましたが、廣川被告はこれを不服として東京高裁に対し損害賠償の棄却を求め控訴していました。

「名誉棄損による損害賠償請求事件」

平成24年10月12日に行われた日本脈管学会総会で医師廣川雅之被告(東京都新宿区、以下、廣川被告)による医療法人社団スペクトラム(以下、原告)の運営するクリニック理事長(当時)医師に対する発言をめぐって、一審の東京地裁は原告に対する名誉毀損を認容し、原告が勝訴しましたが、廣川被告はこれを不服として東京高裁に対し損害賠償の棄却を求め控訴していました。

しかし、東京高裁も名誉毀損を事実上認めたため、廣川被告もこれを受け入れ、平成26年9月9日、廣川被告が謝罪する形での和解が成立しました。

問題となった廣川被告の発言は、原告の運営するクリニック医師に対して、
1)患者に手術を強要
2)原告の診療行為が業務上過失傷害の犯罪である

という内容のものでした。もちろん原告側にはこうした指摘に該当する事実はありません。

廣川被告の発言は、本来は医師らが切磋琢磨する場である学会での自由な論評の域を超えるものと判断されました。
廣川被告は本事件の翌月に行われた日本レーザー医学会でも同様の不適切な発言事件があり、この件も東京地裁で損害賠償を求め係争中です(平成25年(ワ)第20189号 損害賠償請求事件)。
今後は、学会の内外を問わず不適切発言が二度と繰り返されぬよう、関係方面にも再発防止を呼びかけ、広くこの事件を告知する次第です。

企業情報

企業名 医療法人社団スペクトラム
代表者名 簡野晃次
業種 医療・健康

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