法律で定められた期間を過ぎても相続放棄を家庭裁判所に認めてもらえる、『相続放棄レスキューサービス』を発表

相続放棄の手続は、3ヶ月以内にしなければならないと法律で定められているが、特別の手続をすることで、3ヶ月を過ぎても相続放棄を裁判所に認めてもらい、何千万円という相続の借金から解放して、多くの人々を救ってきたのが『相続放棄レスキューサービス』です。

報道機関各位
プレスリリース

2006年6月7日
コスモス司法書士事務所 所長 桑島 隆二

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コスモス司法書士事務所
法律で定められた期間を過ぎても相続放棄を家庭裁判所に認めてもら
える、『相続放棄レスキューサービス』を発表

− 他の法律事務所で断られるような相続放棄の代行 −
http://www.s-houki.jp/
http://www.s-houki.jp/3houki/
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コスモス司法書士事務所(所在地:愛知県名古屋市 所長 桑島 隆
二)は、法律で定められた期間を過ぎても相続放棄を裁判所に認めて
もらえる、『相続放棄レスキューサービス』にて実績があることを発
表した。


今回 発表する『相続放棄レスキューサービス』は、次のとおりであ
る。


■実際にあった事例

孝一さん(仮名、48歳)は突然、銀行から届いた手紙を見て驚い
た。5年前に死亡した父親が、父親の友人の会社の連帯保証人とな
っており、その連帯保証人としての借金3500万円について、唯
一の相続人である息子に返済を求めるというのだ。 孝一さんはサ
ラリーマンで、妻と、高校生になる一人娘とので3人暮らしている
。住宅ローンを組んでマイホームを購入し、今もローンの支払いは
続いている。
 
3500万円もの大金は、とても払えない。また、父親が友人の会
社の連帯保証人になってたことなどまったく知らず、これまで銀行
からの請求は一度としてなかったのだから、相続放棄をすればよい
と思い、法律事務所を訪ねた。

すると「自分が相続人であることを知ってから3ヶ月を過ぎてしま
うと、相続放棄は認められません。」と言われた。 しかし、35
00万円もの金額が払えるはずもない。なんとかしなければと、そ
の後いくつかの法律事務所を訪ねたが、答えはみんな同じで、「放
棄はできないので、金融機関との交渉をして借金を減らしますよま
すよ」と言われた。

いくら交渉をしてもらっても、どうにかなる金額ではない。途方に
くれてしまった孝一さんは、インターネットで相続専門の司法書士
事務所があることを知り、相談してみることにした。
 
すると「これまで借金の存在をまったく知らず、財産を使い込んだ
りしていなければ、3ヶ月を過ぎていても相続放棄は認められます
から、家庭裁判所に相続放棄の申述をしましょう。」と言われた。
もうどうにもならないのかと思っていた孝一さんは、 相談してよ
かったと胸をなでおろした。

「ただ、法律ではあくまで『3ヶ月以内』と定められています。そ
こで今回は、3ヶ月を過ぎてしまった止むを得ない事情を家庭裁判
所にわかってもらう必要がありますから、事情を説明した手紙と銀
行の手紙のコピーを提出しましょう。」

孝一さんは、相続専門司法書士事務所にすべてをまかせ、祈るよう
な気持ちで家庭裁判所からの結果を待ち続けた。そして3週間後、
家庭裁判所から相続放棄が認められたという通知書が届いた。借金
を背負えば生活が破綻するところだったのだが、これで父親の借金
から解放され、元の暮らしに戻る事ができた。
 
孝一さんは、法律事務所も病院と同じように、特殊なケースはその
分野の専門家に相談すべきであることを痛感した。


■サービス詳細
相続放棄を認めてもらうには、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しな
ければならないと法律で定められています。そして、借金の存在を
知らずに3ヶ月を過ぎてしまうと、相続の借金をすべて背負う事に
なり、中には生活が破綻してしまう方もいらっしゃいます。そこで
、特別の事情があることを家庭裁判所にわかってもらう文章を事務
所で作成し、3ヶ月を過ぎていても相続放棄を認めてもらうよう申
述し、相続の借金から解放します。


■サービスの特徴
他の法律事務所が「3ヶ月を過ぎているから相続放棄の依頼は受け
られない」というような案件であっても、相続放棄の依頼を引き受
け、相続放棄を家庭裁判所に認めてもらい、多くの方を相続の借金
から救ってきました。


【コスモス司法書士事務所とは】

他の事務所で断られるような、難解複雑な相続を積極的に引き受け
争わずに解決する、日本初の「相続専門司法書士事務所」です。

難解な相続については事務所で積極的に引き受け、簡易なものは自
分でできる冊子等にして広く普及させていくことで、少しでも多く
の方の相続問題解決の役に立っていくことが、事務所の使命です。


【本件の連絡先】

コスモス司法書士事務所 所長 桑島 隆二
Tel 052−871−4170 FAX  052−882−7441
e-mail toiawase@cosmos-sihou.jp
URL http://www.cosmos-sihou.jp
〒467-0873 愛知県名古屋市瑞穂区竹田町2−14−403

                           以 上

企業情報

企業名 コスモス司法書士事務所
代表者名 桑島 隆二
業種 未選択

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