離婚後共同親権の意向調査を開始!

各種コンサルティングサービスを提供している合同会社小島事務所は,離婚後共同親権に対する賛否及びその理由についての調査を2019年3月16日より開始した。長期継続調査となる予定で、回答数が一定数を超える毎に、調査結果を公表する予定となっている。性別,年代別,婚姻歴,子どもの有無,未成年子との同居・別居の様態別など、様々な属性毎の傾向を調査する。

【背景】

日本は,民法818条に「子は親の親権に服する」と規定されていますが,「婚姻中は」と限定されており,819条では離婚に伴い片親から親権を剥奪することが規定されています。

国際的には,親権独占を目的とした子どもの連れ去りは重罪となることや親権停止とされることが多く,日本が批准したハーグ条約の理念にも,連れ去りが子どもの利益に反することとして,速やかに元の住まいに戻すことが定められています。

また,日本が批准した子どもの権利条約では,子どもは両親と引き離されない権利を有すると定められています。

しかし,日本では離婚後の単独親権獲得を目的に,子どもを連れ去って片親を排除したり,片親を追い出して排除する単独実効支配の実績が有利に扱われる裁判所の実務の運用がある為に,片親を失う子ども達が量産され続けています。

このような背景があり,日本は,アメリカからはハーグ条約不履行国と認定され,欧州連合からは,親による連れ去りの件について日本の法務大臣宛てに意見書が提出され,国連からは,子どもが両親から養育されるように制度を定めるよう勧告を受けるに至っています。

先進国で唯一の単独親権強要制度の残る日本において,共同養育を実現するための共同親権制度の検討が促されており,国民の声を集める必要が生じています。

 

【概要】
◆調査方法:インターネット調査 公開された調査票に不特定多数が回答できる応募法によるもの。回答に連絡先メールアドレスを義務付け,重複回答や矛盾回答を無効とし,国籍の確認をしている。
◆調査内容:① 離婚後共同親権に対する賛否(SA)及びその理由(FA)

      ➁ 回答者の属性別傾向

        性別,年代別,婚姻歴,実子の有無,養子の有無,未成年子との同居・別居の様態

◆調査票URL: https://goo.gl/forms/k7iHSF6cZ8miHgCo2

◆実施期間:2019年3月16日より、終了時期未定。
◆調査結果の公表:サンプル数が,1,000、5,000、10,000、50,000、100,000を超える毎に集計結果レポートを家族問題や子どもの問題について活動している団体へ提供し、各団体のホームページなどで公開される。
 

■本件に関するお問い合わせ先

合同会社小島事務所 共同親権・国民の声調査プロジェクト

担当者名:小島 太郎

Email: kyodoshinkenkyodoyoiku@gmail.com



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企業名 合同会社小島事務所
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業種 その他サービス

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