Skype(スカイプ)を使った就業規則コンサルを行います
外国本社の人事担当者とも、Skypeを利用して英語での就業規則作成相談が行えます。
外資系企業及びグローバルに展開する企業の経営活動を支援・推進する株式会社マーシャル・コンサルティング(代表取締役:上岡 弓見子 TEL : 045-212-0681 横浜市中区山下町24-8-405)では、外資系企業等向けに、Skype(インターネットを利用したテレビ電話)を用いて就業規則等のコンサルティングを行うことにいたしました。
外資系企業によく見受けられる問題として、本社流の考え方(例えば米国におけるat will base employment:雇用者はいつ、いかなる理由であっても社員を解雇できるという雇用慣行)に沿って解雇を行ったが合理的に客観的な理由がないため解雇が無効となり、解雇が有効に成立するまでの数ヶ月間の給与と和解金を社員に対して支払わざるを得ないケースがあります。
外資系企業の日本法人の多くは本社のルールブックや契約書をそのまま採用しています。
しかしながら、日本の法律に見合った就業規則や契約書でなければ公文書として効力を発揮することはできないのです。
株式会社マーシャル・コンサルティングでは本社のルールブックに日本の法律を照らし合わせ、日本法人独自の規則作りのお手伝いをいたします。
もちろん英語表記、日本語表記、どちらも作成が可能です。
また、外資系日本法人の人事担当者の方が共通して頭を悩ませている問題として、就業規則を作成したあとに本社の承認を得なければならないという問題があります。弊社では本社に本国と日本との人事制度の違いをSkypeを使って顔を合わせながら英語で説明いたします。
●Skypeを用いたコンサルティングの詳細は以下をご覧ください。
<弊社で英文就業規則を作成する場合のサポートの流れ>
本社に日本と本国の人事制度との違いを英語で説明致します
1.日本の人事担当者の方との打ち合わせを行い、第1段階の草案(First draft)を和文で作成。
2.それを英訳し、本社HR責任者に見ていただく(First review)
3.本社のHR(人事)担当責任者の方とミーティング(面談、電話会議、テレビ電話会議)を行い、労働時間制度や退職に関する事項など、日本と労働法制の異なる部分について英語で説明。英文就業規則の中で変更したい箇所についての希望を英語で伺い、訂正した英語バーションを再度作成。
4.上記2と3のプロセスを数回繰り返す。
5.最終的に本社のApprove(承認)の下りた英語バージョンを反映した和文就業規則を作成。
6.社員の方に説明会を行う。外国人社員の方がいらっしゃる場合には、英語の説明も行います。
7.労働基準監督署に届け出。
本社からのお問い合わせに英語で対応し、人事ご担当者のご負担を軽減します
申し込み・お問い合わせ先:
株式会社マーシャル・コンサルティング
〒231-0023 横浜市中区山下町24-8-405
電話 045-212-0681 FAX 045-212-0862
e-mail mashr-hr@mashr.co.jp
<代表取締役略歴>
上岡 弓見子(株式会社マーシャル・コンサルティング 代表取締役)
川崎市川崎区在住。
1961年生まれ。神奈川県出身。
外資系銀行・証券会社にて人事部の経験を経て、2000年社会保険労務士試験合格。2002年には米国公認会計士全科目合格、ファイナンシャル・プランナーに合格。日本企業・外資系企業の双方に対し企業の立場にたった経営・人事相談を行う。
特に賃金・評価制度においては、年俸制度、コンピテンシー、バランススコアカード、目標管理などを用いたオリジナル人事制度構築を数多く手掛け、クライアント企業の活性化と業績アップに多くの成果をあげている。
働き方に合わせた裁量労働制の導入や社内規定の整備についても積極的に取り組んでおり、ワーク・ライフ・バランスに対応した社内制度を提案するなど、多方面から企業をサポートしている。
グローバル化への対応を強みとし、外資系企業への英語での労務相談やリスク回避型就業規則の作成も定評を得ている。
保有資格等
特定社会保険労務士(登録番号第14020073)
米国公認会計士全科目合格(2002年合格)
ファイナンシャル・プランナー(会員番号:40059330)
簿記検定1級(日本商工会議所主催)
TOEIC 945
認定団体等
横浜市「両立支援アドバイザー」
(財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)相談員
川崎市中小企業サポートセンター経営相談員
対日進出企業支援 政府外郭団体相談員
中小企業福祉事業団幹事
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社マーシャル・コンサルティング
担当:上岡 弓見子
〒231-0023 横浜市中区山下町24-8-405
電話 045-212-0681 FAX 045-212-0682 携帯電話 090-6040-6290
e-mail mashr-hr@mashr.co.jp
外資系企業によく見受けられる問題として、本社流の考え方(例えば米国におけるat will base employment:雇用者はいつ、いかなる理由であっても社員を解雇できるという雇用慣行)に沿って解雇を行ったが合理的に客観的な理由がないため解雇が無効となり、解雇が有効に成立するまでの数ヶ月間の給与と和解金を社員に対して支払わざるを得ないケースがあります。
外資系企業の日本法人の多くは本社のルールブックや契約書をそのまま採用しています。
しかしながら、日本の法律に見合った就業規則や契約書でなければ公文書として効力を発揮することはできないのです。
株式会社マーシャル・コンサルティングでは本社のルールブックに日本の法律を照らし合わせ、日本法人独自の規則作りのお手伝いをいたします。
もちろん英語表記、日本語表記、どちらも作成が可能です。
また、外資系日本法人の人事担当者の方が共通して頭を悩ませている問題として、就業規則を作成したあとに本社の承認を得なければならないという問題があります。弊社では本社に本国と日本との人事制度の違いをSkypeを使って顔を合わせながら英語で説明いたします。
●Skypeを用いたコンサルティングの詳細は以下をご覧ください。
<弊社で英文就業規則を作成する場合のサポートの流れ>
本社に日本と本国の人事制度との違いを英語で説明致します
1.日本の人事担当者の方との打ち合わせを行い、第1段階の草案(First draft)を和文で作成。
2.それを英訳し、本社HR責任者に見ていただく(First review)
3.本社のHR(人事)担当責任者の方とミーティング(面談、電話会議、テレビ電話会議)を行い、労働時間制度や退職に関する事項など、日本と労働法制の異なる部分について英語で説明。英文就業規則の中で変更したい箇所についての希望を英語で伺い、訂正した英語バーションを再度作成。
4.上記2と3のプロセスを数回繰り返す。
5.最終的に本社のApprove(承認)の下りた英語バージョンを反映した和文就業規則を作成。
6.社員の方に説明会を行う。外国人社員の方がいらっしゃる場合には、英語の説明も行います。
7.労働基準監督署に届け出。
本社からのお問い合わせに英語で対応し、人事ご担当者のご負担を軽減します
申し込み・お問い合わせ先:
株式会社マーシャル・コンサルティング
〒231-0023 横浜市中区山下町24-8-405
電話 045-212-0681 FAX 045-212-0862
e-mail mashr-hr@mashr.co.jp
<代表取締役略歴>
上岡 弓見子(株式会社マーシャル・コンサルティング 代表取締役)
川崎市川崎区在住。
1961年生まれ。神奈川県出身。
外資系銀行・証券会社にて人事部の経験を経て、2000年社会保険労務士試験合格。2002年には米国公認会計士全科目合格、ファイナンシャル・プランナーに合格。日本企業・外資系企業の双方に対し企業の立場にたった経営・人事相談を行う。
特に賃金・評価制度においては、年俸制度、コンピテンシー、バランススコアカード、目標管理などを用いたオリジナル人事制度構築を数多く手掛け、クライアント企業の活性化と業績アップに多くの成果をあげている。
働き方に合わせた裁量労働制の導入や社内規定の整備についても積極的に取り組んでおり、ワーク・ライフ・バランスに対応した社内制度を提案するなど、多方面から企業をサポートしている。
グローバル化への対応を強みとし、外資系企業への英語での労務相談やリスク回避型就業規則の作成も定評を得ている。
保有資格等
特定社会保険労務士(登録番号第14020073)
米国公認会計士全科目合格(2002年合格)
ファイナンシャル・プランナー(会員番号:40059330)
簿記検定1級(日本商工会議所主催)
TOEIC 945
認定団体等
横浜市「両立支援アドバイザー」
(財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)相談員
川崎市中小企業サポートセンター経営相談員
対日進出企業支援 政府外郭団体相談員
中小企業福祉事業団幹事
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社マーシャル・コンサルティング
担当:上岡 弓見子
〒231-0023 横浜市中区山下町24-8-405
電話 045-212-0681 FAX 045-212-0682 携帯電話 090-6040-6290
e-mail mashr-hr@mashr.co.jp
企業情報
企業名 | 株式会社マーシャル・コンサルティング |
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代表者名 | 上岡弓見子 |
業種 | その他サービス |