弁護士法人つくし法律事務所との訴訟勝訴判決(控訴審)について

弁護士法人つくし法律事務所との訴訟勝訴判決(控訴審)について

当社が、弁護士法人つくし法律事務所(東京都豊島区池袋二丁目13番2号 金子園ビル6F)の代表弁護士である松永晃(以下「松永氏」といいます。)に対し、未払い代金の支払いを求めていた業務委託報酬請求訴訟について、平成24年6月28日、東京高等裁判所において控訴審判決の言い渡しがあり、原審に続いて当社が勝訴しましたのでお知らせ致します。

第1 訴訟の概要
1.⇥本件訴訟は、当社が業務委託契約を締結し、広告物を作成・納品していた松永氏に対し、委託代金の支払いを求めましたところ、松永氏が支払いに応じなかったことから、止むを得ず、平成22年4月5日、当社を原告、松永氏を被告とする「業務委託報酬等請求事件」の訴訟を東京地方裁判所に提起し、平成24年2月9日、同裁判所より、当社の主張を全面的に認め、2115万4262円及び遅延損害金の支払いを松永氏に命じる判決が言い渡されました。
2.⇥松永氏は、これを不服とし、平成24年2月13日付けで、東京高等裁判所に控訴していたものです。
3.⇥平成24年6月28日、東京高等裁判所においても、当社の主張が全面的に認められ、松永氏の本件控訴は棄却され、当社が勝訴しました。

第2 控訴審判決の内容
1.⇥本件控訴を棄却する。
2.⇥控訴費用は控訴人(松永氏)の負担とする。

第3 本件に関する原審裁判から控訴審の期間中において一部雑誌(紙の爆弾)等に、当社が、当社取引先などと共同して、法律事務所の利益から業績連動報酬を受けとることを予定した弁護士法に違反する活動をしているかのごとき記事が掲載され、松永氏も本件裁判において、本件業務委託契約が公序良俗に反し無効であるとし、その理由として、上記記事と同様の主張を繰り返してきましたが、本件控訴審判決において、東京高等裁判所は、そのような事実はないとする原審判決(当社主張)を全面的に支持し、本件業務委託契約に関し、
・「非弁行為に関与することによって不法な利益を得ることを目的として締結されたものとはいえない・・」(判決文3頁)、
・「被控訴人(当社)が控訴人事務所の利益から業績連動報酬の分配を受けようとしたことを認めることは困難である。」(同4頁)、
・(当社が) 「控訴人事務所の利益から業績連動報酬を取得しようとしたことを認めるに足りる証拠はない。」(同4頁)、
・「控訴人(松永氏)は、当審(控訴審)において、被控訴人(当社)がその後も、業績連動報酬を取得する計画を続けていることを示す事例がある旨主張し、この主張に沿う証拠を提出したが、これらによっても、被控訴人が、控訴人事務所から業績連動報酬を取得しようとしたことを推認することもできない。」(同4頁)
とし、松永氏の主張に根拠、証拠がないことを明示した上で、これを全面的に排斥して、本件控訴を棄却し、当社の主張を全面的に認めた勝訴判決が言い渡されたものです。

上記記事もあり、お取引先等関係者各位及び法曹業界に携われている方に対し、ご迷惑、ご心配をお掛けいたしましたが、原審に続き、控訴審においても当社主張が全面的に認められておりますので、引き続き、ご安心してお取引いただけますようお願い申し上げます。
当社は、今後もお取引先様にご満足して頂けるようサービスを提供して参りますので、末永くお付き合いいただけますようお願い申し上げます。

平成24年7月2日
株式会社DSC
代表取締役 児嶋 勝

企業情報

企業名 株式会社DSC
代表者名 児嶋 勝
業種 広告・デザイン

コラム

    株式会社DSCの
    関連プレスリリース

    • クリックして、タイトル・URLをコピーします
    • facebook
    • line
    • このエントリーをはてなブックマークに追加

    プレスリリース詳細検索

    キーワード

    配信日(期間)

    年  月  日 〜 年  月 

    カテゴリ

    業界(ジャンル)

    地域