ソフトウェア著作権(知的財産権)そのものを取引(売買)するマーケットプレイス「ソフトウェアM&A」
パートナーズ株式会社(所在地:埼玉県草加市、代表者:齊藤寛和)は、ソフトウェア資産(アプリケーション資産やデザインデータを含む)の著作権(知的財産権)そのものを取引するソフトウェア著作権売買(M&A)のためのマーケットプレイス「ソフトウェアM&A」をリリースすると発表した。
報道機関各位
プレスリリース
2010年11月吉日
パートナーズ株式会社
――――――――――――――――――――――――――――――
ソフトウェアの著作権(知的財産権)そのものを取引(売買)する
業界初となる著作権売買(M&A)のためのマーケットプレイス
− ソフトウェアM&A −
http://software-ma.net/
――――――――――――――――――――――――――――――
■リリースの概要
パートナーズ株式会社(所在地:埼玉県草加市、代表者:齊藤寛和)は、ソフトウェア資産(アプリケーション資産やデザインデータを含む)の著作権(知的財産権)そのものを取引するソフトウェア著作権売買(M&A)のためのマーケットプレイス「ソフトウェアM&A」をリリースすると発表した。
■リリースの詳細
iPad、スマートフォン(iPhone、Xperia、android)、携帯電話等の普及により、ソフトウェア開発の現場は「Windows OS」や「Mac OS」ベースの開発から、これら携帯端末向けアプリケーションの開発へとシフトしている。これに伴って、これらの開発環境となるプラットフォーム技術が向上し、ソフトウェア開発やアプリケーション開発の敷居は年々と低下している。
とはいえ、たとえ企画力や開発力があったとしても、マーケティングノウハウ、集客ノウハウ(広報や広告)、資金力のない中小IT企業や個人技術者にとってはビジネスに直結できないケースがほとんどである。現状、ビジネス化できていないソフトウェアやアプリケーションであっても、非常に優れた思想や技術を有するものが多数存在しており、これらを「力」のある企業が活用することで市場活性が期待できるものと想定される。
しかし現時点においては、ソフトウェア著作権の売買(M&A)は、大手企業間による直接交渉や、M&A(事業買収・事業売却)における「譲渡物・買収物の一部」として取り扱われるケースに留まっており、これらを総合的に取引できるマーケットプレイスは存在しない。
パートナーズ株式会社は、ソフトウェア資産(アプリケーション資産やデザインデータを含む)の著作権(知的財産権)そのものを取引する総合的なマーケットプレイスの提供を目的として、著作権売買(M&A)仲介サービス「ソフトウェアM&A」をリリースすると発表した。
「ソフトウェアM&A」では、サイト公開・公募形式をベースとしたM&A仲介の他、特定ソフトウェアの指名買い(オーダーメイドM&A)にも対応。競合他社の類似ソフトウェアを買収して市場シェアをいっきに拡大したい、有名なフリーウェアを買収していっきに知名度を向上したいなど、あらゆる買収ニーズに対応する。
―――――本サービスの概要―――――
・サービス名:ソフトウェアM&A
・サイトURL:http://software-ma.net/
・ご利用料金:
1)売買契約額100万円以上の場合は売買契約の5%
2)売買契約額100万円以下の場合は一律5万2500円
・その他備考:M&A交渉上やむを得ない事項が発生した場合は、両社合意の上で経費清算いただきます
―――――ソフトウェア売却(著作権譲渡)のメリット―――――
1.ソフトウェアの継続性・拡張性の維持
あなたの製品・作品がまだ多くの方に使われていないのだとしたら・・・。多くの方に使っていただく、それこそ開発者冥利に尽きるというものです。
多くの時間・労力・想いを注いだソフトウェア(アプリケーション)を手放すのはとても心苦しいものですが、きっと新しいオーナー様が多くの方のもとへあなたの製品・作品を届けてくれます。
新しいオーナー様の元で機能追加やバージョンアップが継続されることで、既存のエンドユーザの皆様にもきっと喜んでいただけます。
2.ソフトウェア著作権(知的財産権)の現金化
「ソフトウェアM&A」を通じて、今後たくさんのソフトウェア(デザインデータ等を含む)が、開発コストの何倍、何十倍という金額で取引されるようになります。
ソフトウェア著作権(知的財産権)の価値を今すぐ現金化できるソフトウェア売買を、事業の整理や収益化手段のひとつとしてお役立てください。
―――――ソフトウェア買収(著作権譲受)のメリット―――――
1.製品アイディア・開発工数を買う
ゼロから企画を打ち立てて、実際にエンドユーザが利用できる水準まで開発・テストを繰り返すのに、どのくらいの時間やコストがかかるでしょうか。いや、いくら時間をかけようとも、「企画」「アイディア」そのものすら生まれないかもしれません。
既に完成しているソフトウェア(アプリケーション)を直ぐに手に入れられるソフトウェアM&Aであれば、貴社・貴殿の貴重な時間を節約できます。
2.「シナジー効果」と「知名度向上」
ソフトウェアM&Aのもっとも重要な特徴は「シナジー効果」と「知名度の向上」です。
競合他社のソフトウェアを買収することで市場シェアをいっきに拡大することができます。
また有名なフリーウェアなどを買収することでいっきに貴社・貴殿の知名度を向上させることができます。
―――――売買契約時の対象物―――――
・ソフトウェア資産(ソースコード、デザインデータ等を含む)
・ソフトウェアの販売サイト・紹介サイト等(ドメイン等含む)
・各種ドキュメント類(仕様書、設計書、マニュアル等)
・エンドユーザ情報、その他必要な物件
・上記に付随する全ての知的財産権利(著作権利)
―――――売買契約時の注意点―――――
・譲渡・買収のご依頼に際しては、専属媒介契約と機密保持契約をご締結いただきます。
・著作権登録や移転登録に際しては、弊社提携の行政書士事務所にて代行致します。
・売買に際しては、原則として「翻訳権」「翻案権」等も含めた「著作権譲渡契約」をご締結いただきます。
・法律上「著作人格権」は譲渡不能であることから、「著作人格権の不行使特約」をご締結いただきます。
■本リリースの問合せ先
パートナーズ株式会社
ソフトウェアM&A運営事務局
運営統括責任者:齊藤寛和
サイトURL:http://software-ma.net/
メールアドレス:staff@partnersltd.jp
電話番号:048-935-4277
以上
プレスリリース
2010年11月吉日
パートナーズ株式会社
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ソフトウェアの著作権(知的財産権)そのものを取引(売買)する
業界初となる著作権売買(M&A)のためのマーケットプレイス
− ソフトウェアM&A −
http://software-ma.net/
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■リリースの概要
パートナーズ株式会社(所在地:埼玉県草加市、代表者:齊藤寛和)は、ソフトウェア資産(アプリケーション資産やデザインデータを含む)の著作権(知的財産権)そのものを取引するソフトウェア著作権売買(M&A)のためのマーケットプレイス「ソフトウェアM&A」をリリースすると発表した。
■リリースの詳細
iPad、スマートフォン(iPhone、Xperia、android)、携帯電話等の普及により、ソフトウェア開発の現場は「Windows OS」や「Mac OS」ベースの開発から、これら携帯端末向けアプリケーションの開発へとシフトしている。これに伴って、これらの開発環境となるプラットフォーム技術が向上し、ソフトウェア開発やアプリケーション開発の敷居は年々と低下している。
とはいえ、たとえ企画力や開発力があったとしても、マーケティングノウハウ、集客ノウハウ(広報や広告)、資金力のない中小IT企業や個人技術者にとってはビジネスに直結できないケースがほとんどである。現状、ビジネス化できていないソフトウェアやアプリケーションであっても、非常に優れた思想や技術を有するものが多数存在しており、これらを「力」のある企業が活用することで市場活性が期待できるものと想定される。
しかし現時点においては、ソフトウェア著作権の売買(M&A)は、大手企業間による直接交渉や、M&A(事業買収・事業売却)における「譲渡物・買収物の一部」として取り扱われるケースに留まっており、これらを総合的に取引できるマーケットプレイスは存在しない。
パートナーズ株式会社は、ソフトウェア資産(アプリケーション資産やデザインデータを含む)の著作権(知的財産権)そのものを取引する総合的なマーケットプレイスの提供を目的として、著作権売買(M&A)仲介サービス「ソフトウェアM&A」をリリースすると発表した。
「ソフトウェアM&A」では、サイト公開・公募形式をベースとしたM&A仲介の他、特定ソフトウェアの指名買い(オーダーメイドM&A)にも対応。競合他社の類似ソフトウェアを買収して市場シェアをいっきに拡大したい、有名なフリーウェアを買収していっきに知名度を向上したいなど、あらゆる買収ニーズに対応する。
―――――本サービスの概要―――――
・サービス名:ソフトウェアM&A
・サイトURL:http://software-ma.net/
・ご利用料金:
1)売買契約額100万円以上の場合は売買契約の5%
2)売買契約額100万円以下の場合は一律5万2500円
・その他備考:M&A交渉上やむを得ない事項が発生した場合は、両社合意の上で経費清算いただきます
―――――ソフトウェア売却(著作権譲渡)のメリット―――――
1.ソフトウェアの継続性・拡張性の維持
あなたの製品・作品がまだ多くの方に使われていないのだとしたら・・・。多くの方に使っていただく、それこそ開発者冥利に尽きるというものです。
多くの時間・労力・想いを注いだソフトウェア(アプリケーション)を手放すのはとても心苦しいものですが、きっと新しいオーナー様が多くの方のもとへあなたの製品・作品を届けてくれます。
新しいオーナー様の元で機能追加やバージョンアップが継続されることで、既存のエンドユーザの皆様にもきっと喜んでいただけます。
2.ソフトウェア著作権(知的財産権)の現金化
「ソフトウェアM&A」を通じて、今後たくさんのソフトウェア(デザインデータ等を含む)が、開発コストの何倍、何十倍という金額で取引されるようになります。
ソフトウェア著作権(知的財産権)の価値を今すぐ現金化できるソフトウェア売買を、事業の整理や収益化手段のひとつとしてお役立てください。
―――――ソフトウェア買収(著作権譲受)のメリット―――――
1.製品アイディア・開発工数を買う
ゼロから企画を打ち立てて、実際にエンドユーザが利用できる水準まで開発・テストを繰り返すのに、どのくらいの時間やコストがかかるでしょうか。いや、いくら時間をかけようとも、「企画」「アイディア」そのものすら生まれないかもしれません。
既に完成しているソフトウェア(アプリケーション)を直ぐに手に入れられるソフトウェアM&Aであれば、貴社・貴殿の貴重な時間を節約できます。
2.「シナジー効果」と「知名度向上」
ソフトウェアM&Aのもっとも重要な特徴は「シナジー効果」と「知名度の向上」です。
競合他社のソフトウェアを買収することで市場シェアをいっきに拡大することができます。
また有名なフリーウェアなどを買収することでいっきに貴社・貴殿の知名度を向上させることができます。
―――――売買契約時の対象物―――――
・ソフトウェア資産(ソースコード、デザインデータ等を含む)
・ソフトウェアの販売サイト・紹介サイト等(ドメイン等含む)
・各種ドキュメント類(仕様書、設計書、マニュアル等)
・エンドユーザ情報、その他必要な物件
・上記に付随する全ての知的財産権利(著作権利)
―――――売買契約時の注意点―――――
・譲渡・買収のご依頼に際しては、専属媒介契約と機密保持契約をご締結いただきます。
・著作権登録や移転登録に際しては、弊社提携の行政書士事務所にて代行致します。
・売買に際しては、原則として「翻訳権」「翻案権」等も含めた「著作権譲渡契約」をご締結いただきます。
・法律上「著作人格権」は譲渡不能であることから、「著作人格権の不行使特約」をご締結いただきます。
■本リリースの問合せ先
パートナーズ株式会社
ソフトウェアM&A運営事務局
運営統括責任者:齊藤寛和
サイトURL:http://software-ma.net/
メールアドレス:staff@partnersltd.jp
電話番号:048-935-4277
以上
企業情報
企業名 | パートナーズ株式会社 |
---|---|
代表者名 | 齊藤寛和 |
業種 | ネットサービス |
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