労働法学研究会『第2570回 事業場外みなし労働をめぐる最新判決と今後の運用について』11月18日(金)開催
旅行添乗員にみなし労働は適用できず残業代を払うべきとされた事件の高裁判決は、地裁での判決を維持し原告の請求をほぼ認め未払残業代等の支払を命じました(阪急トラベルサポート事件東京高判23.9.14)。本裁判の労働側代理人を講師に判決の要点、今後のみなし労働への影響、運用上の注意点等を解説頂きます。
報道関係者各位
プレスリリース
2011年9月26日
株式会社労働開発研究会
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労働法学研究会のお知らせ
『第2570回 事業場外みなし労働をめぐる最新判決と
今後の運用について』 開催します
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株式会社 労働開発研究会(東京都新宿区、代表取締役 江曽 政英)は、
平成23年11月18日に、労働法学研究会例会
『第2570回 事業場外みなし労働をめぐる最新判決と
今後の運用について』
を開催いたします。
会期: 11月18日(金) 15:00ー17:00
会場:【銀座】東京都中小企業会館 9階講堂
(詳細はこちらのページよりご確認ください
http://www.roudou-kk.co.jp/meeting/archives/2011reikai/004820.html)
◆◇◆旅行代理店添乗員の事業場外みなし適用に
対する判決とは◆◇◆
平成22年5月11日に、旅行添乗員について「事業場外みなし労働」
の適用を行ってきた大手旅行代理店子会社に対し、「みなし労働
は適用できず、残業代を支払うべき」との判決が出された事件の
高裁判決が平成23年9月14日に出され、「労働時間を算定する
ことが可能」との判断が示され、地裁での判決を維持し、原告
の請求をほぼ認め未払い残業代などの支払を命じました
(阪急トラベルサポート事件 東京高裁平23.9.14判決)。
事業場外みなし労働は営業社員を中心に業種を問わず幅広く
利用されてきましたが、この制度の運用にあたっては労働時間数
の設定、事業場内・外勤務が混在している場合、携帯電話での
連絡等難しい面が多くあります。
今回は本裁判の労働側代理人の棗一郎弁護士を講師にお招きし、
今回の判決のポイント、今後のみなし労働に与える影響、
運用上の注意点など解説をいただきます。
【ポイント】
事業場外みなし労働適用はどのような場合に可能なのか 他
講師 棗 一郎氏
旬報法律事務所 弁護士/日本労働弁護団常任幹事
受講料は一般様税込12,600円となります。
(ただし、当社の会員組織への入会の方は1社5名様まで無料で
ご参加になれます。)
お申込はお電話か弊社ホームページ上よりお願いいたします。
以 上
------------------------------------------------------------------
■株式会社 労働開発研究会■
http://www.roudou-kk.co.jp/
2003年5月設立。資本金1,000万円。
□人事・労務全般の情報収集・提供事業、出版事業□
・ 人事・労務の最新動向『労働法学研究会』の開催及び会報の発行
・ 人事・労務に関連する有料セミナーの開催
・ 人事・労務に関連する専門書籍、実用書の発刊
・ 労働法専門誌『季刊労働法』の発刊
------------------------------------------------------------------
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 労働開発研究会 担当:宮重
Tel: 03-3235-1861 Fax: 03-3235-1865 E-Mail: rkk@roudou-kk.co.jp
〒162-0812 東京都新宿区西五軒町8-10 臼井ビル5F
※本広報資料の転送/引用は、ご自由にご利用下さい。
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プレスリリース
2011年9月26日
株式会社労働開発研究会
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労働法学研究会のお知らせ
『第2570回 事業場外みなし労働をめぐる最新判決と
今後の運用について』 開催します
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株式会社 労働開発研究会(東京都新宿区、代表取締役 江曽 政英)は、
平成23年11月18日に、労働法学研究会例会
『第2570回 事業場外みなし労働をめぐる最新判決と
今後の運用について』
を開催いたします。
会期: 11月18日(金) 15:00ー17:00
会場:【銀座】東京都中小企業会館 9階講堂
(詳細はこちらのページよりご確認ください
http://www.roudou-kk.co.jp/meeting/archives/2011reikai/004820.html)
◆◇◆旅行代理店添乗員の事業場外みなし適用に
対する判決とは◆◇◆
平成22年5月11日に、旅行添乗員について「事業場外みなし労働」
の適用を行ってきた大手旅行代理店子会社に対し、「みなし労働
は適用できず、残業代を支払うべき」との判決が出された事件の
高裁判決が平成23年9月14日に出され、「労働時間を算定する
ことが可能」との判断が示され、地裁での判決を維持し、原告
の請求をほぼ認め未払い残業代などの支払を命じました
(阪急トラベルサポート事件 東京高裁平23.9.14判決)。
事業場外みなし労働は営業社員を中心に業種を問わず幅広く
利用されてきましたが、この制度の運用にあたっては労働時間数
の設定、事業場内・外勤務が混在している場合、携帯電話での
連絡等難しい面が多くあります。
今回は本裁判の労働側代理人の棗一郎弁護士を講師にお招きし、
今回の判決のポイント、今後のみなし労働に与える影響、
運用上の注意点など解説をいただきます。
【ポイント】
事業場外みなし労働適用はどのような場合に可能なのか 他
講師 棗 一郎氏
旬報法律事務所 弁護士/日本労働弁護団常任幹事
受講料は一般様税込12,600円となります。
(ただし、当社の会員組織への入会の方は1社5名様まで無料で
ご参加になれます。)
お申込はお電話か弊社ホームページ上よりお願いいたします。
以 上
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■株式会社 労働開発研究会■
http://www.roudou-kk.co.jp/
2003年5月設立。資本金1,000万円。
□人事・労務全般の情報収集・提供事業、出版事業□
・ 人事・労務の最新動向『労働法学研究会』の開催及び会報の発行
・ 人事・労務に関連する有料セミナーの開催
・ 人事・労務に関連する専門書籍、実用書の発刊
・ 労働法専門誌『季刊労働法』の発刊
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【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 労働開発研究会 担当:宮重
Tel: 03-3235-1861 Fax: 03-3235-1865 E-Mail: rkk@roudou-kk.co.jp
〒162-0812 東京都新宿区西五軒町8-10 臼井ビル5F
※本広報資料の転送/引用は、ご自由にご利用下さい。
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企業情報
企業名 | 株式会社労働開発研究会 |
---|---|
代表者名 | 江曽 政英 |
業種 | 未選択 |
コラム
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