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【公益・⼀般法⼈に係るコロナ関連施策の最新動向】経産省、公益・一般法人も持続化給付金の対象に/公益・一般法人も感染症特別貸付の対象

 公益・一般法人向けの出版・実務指導・コンサルティング事業などを手がけている全国公益法人協会 https://koueki.jp/(事務局所在地:東京都千代田区、代表者:宮内 章)は、公益・⼀般法⼈に係るコロナ関連施策の最新動向について、『公益・一般法人』オンラインの記事を無料で公開いたします。 ◆全国公益法人協会『公益・一般法人』オンライン5月合併号掲載【NEWS:コロナの現状に鑑みた公益・一般法人の最新動向】を無料で公開

1)内閣府、公益法人に出勤者7割減を要請

URL  https://koueki.jp/online/200501_n14/

 

2)経産省、公益・一般法人も持続化給付金の対象に

URL  https://koueki.jp/online/200501_n09/

 

3)公益・一般法人も感染症特別貸付の対象

URL  https://koueki.jp/online/200501_n09/

 

 

■内閣府、公益法人に出勤者7割減を要請

 4 月13日、内閣府は公益法人に向けて、「出勤者 7 割削減を実現するための取組みについて」を公表した。

 同文書は政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に示されている「最低 7 割、極力8割程度の接触機会の低減を目指す。」を受け、公益法人に対し協力を要請したもの。オフィスでの仕事は原則として自宅で行うこと等、取組み例を示している。

 

URL  https://koueki.jp/online/200501_n14/

 

 

■経産省、公益・一般法人も持続化給付金の対象に

 4 月13日、経済産業省は新型感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、事業全般に広く使える給付金「持続化給付金」の概要を発表した。

 公表された資料によれば、給付金の対象に医療法人等、会社以外の法人についても幅広く支給対象とする方針だが公益・一般法人の記載についてはない。経産省の担当者によれば「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人も支給の対象になる可能性は当然あるが、現時点( 4 月14日)では明言できない」とのこと。先着順なのかどうかについては「先着順ではなく、受付順。予算額については十分な余裕を確保する予定」とのことで予算の上限を超えた申請があった場合についても明言を避けた。

 補正予算の成立後 1 週間程度で申請受付を開始する予定( 4 月最終週を予定)。なお、電子申請の場合、申請後、 2 週間程度で給付されるようだ。

 以下、経産省より公表された資料を抜粋して掲載する。詳細については、経産省のWebサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)より確認されたい(編集部)。

 

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■公益・一般法人も感染症特別貸付の対象

 4月6日、内閣府は「新型コロナウイルス感染症への対応について」を更新し、公益法人も日本政策金融公庫等による新型コロナウイルス感染症特別貸付等の対象となる場合があることを追記した(現在〔 4 月20日時点〕は「政策金融公庫等による貸付など(「国民生活事業」)の対象となる場合があります」と更新された)。

 経済産業省が公表した資料「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」には事業者の資金繰りについて様々な制度を紹介している。このうち、信用保証協会が実施している「セーフティネット保証 4 号・ 5 号」や「危機関連保証」については、同協会が管轄している中小企業事業者に該当しないため公益・一般法人は対象外である(医療や介護等を主たる業務とし、中小企業として信用保証協会に申請した一般法人を除く。)としている。

 商工組合中央金庫による「危機対応融資」については、担当者によれば「コロナの影響であれば公益法人・一般法人も利用できる。」とのことで、法人格による制限はない。

そして日本政策金融公庫が行っている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」については、中小企業の担当者によれば「収益事業を行っている公益・一般法人は貸付の対象、公益目的事業のみを行っている法人は対象ではない。」とのことで事業による制限があるようだ。なお、貸付の種類としては、同公庫の事業「国民生活事業」(小口融資)に該当するようだ(大口融資である「中小企業事業」ではない。)。

 以下、参考までに経済産業省より公表されたパンフレットを掲載する。公益・一般法人についての資金繰り支援については、各団体で対象が異なる。各制度の詳細については、実施している団体に確認いただきたい(編集部)。

 

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会計、税務、労務、法人運営、ITなどの最新情報や、実際の実務に活かせる内容に焦点をあて、実務担当者必携の1冊となっております。

 

1日に発行する号には、表紙をめくってすぐのページに「実務カレンダー」を掲載しており、「労務」、「経理・税務関連事務」、「法人運営」とそれぞれの分野ごとに分けてあるため、今月、今週、何をしなければならないかが一目でわかりやすくなっています。

 

記事の執筆は弁護士、税理士、公認会計士、特定社会保険労務士、行政書士などの公益・一般法人に造詣が深い専門家や大学で公益・一般法人を研究されている先生です。

 

いまでは会員様はもちろん、各都道府県の行政庁の方にもご愛読いただいています。

 

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TEL:03-5577-2023

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