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【新記事公開】相続税は誰が払う?|まごころ相続コンシェルジュ
G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「相続税は誰が払うのか」です。相続税の相談・手続きをサポートしている税理士が執筆しましたので、ぜひご覧ください。
ここでは、記事内容のポイントをお伝えします。
記事タイトル:相続税は誰が払う?支払いに関する勘違いや注意点を税理士が徹底解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/who-pays-the-inheritance-tax
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/
記事作成の背景
「相続税は相続を受けた人が払うもの」というイメージはあると思います。
ですが実際、相続税のご相談を受けていると、
・ 不動産だけを相続した場合でも相続税を払う必要があるのか?
・ 相続財産が「少額」でも相続税は発生するのか?
といったご質問を多く受けます。
一口に「相続税」といっても、いざ自分がその状況になった時には、疑問に思う点が多々出てくるのが現実ではないでしょうか。
そこでこの記事では、「これってどうなの?」と思われやすい勘違い・注意点に焦点を当て、「相続税は誰が払うのか」について解説していきます。
この記事の目次
本文をご覧いただく前に、記事の目次をご紹介します。
1.相続税を払うのは財産を譲り受ける人だけ
1-1.【相続税を払う人】1円でも財産を相続する人
1-2.【相続税を払わない人】相続放棄した人
2.財産総額が「基礎控除」より少ない場合は全員が相続税の支払い不要
3.相続税の支払いに関する「よくある質問」4選
3-1.財産を取得した人の代わりに他の人が相続税を払うことはできるの?
3-2.自分が納税をせずに放置した場合、誰かに迷惑がかかるの?
3-3.もし相続税を納付せずに死んでしまったらどうなるの?
3-4.生命保険金や死亡退職金を受け取った場合も、相続税は払うの?
4.まとめ
この記事でおさえるべきポイント
「相続財産が基礎控除額以下のために相続税を払う必要がない」場合を除き、ポイントは以下の2点です。
1. 1円でも財産を取得すると、相続税の納税義務がある
2. 「相続放棄した人」「遺産分割協議で財産を取得しない人」は相続税の負担なし
ここでは概要のみご紹介しました。
詳細は記事にて解説していますので、ぜひご覧ください。
記事タイトル:相続税は誰が払う?支払いに関する勘違いや注意点を税理士が徹底解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/who-pays-the-inheritance-tax
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/
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【会社概要】
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企業情報
企業名 | G1行政書士法人 |
---|---|
代表者名 | 嶋田裕志 |
業種 | その他サービス |
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