【新記事公開】知って安心!生命保険と相続税の関係|まごころ相続コンシェルジュ
G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「生命保険と相続税」です。非課税枠の計算方法や、生命保険を受け取る際の注意点について税理士が解説します。ぜひご覧ください。
記事タイトル:生命保険は相続税の対象!500万円の非課税枠と受け取る注意点を解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/life-insurance-and-inheritance-tax
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/
生命保険は相続税の課税対象
生命保険(被保険者)の死亡に伴い受け取る死亡保険金は、遺族が今後の生活のために受け取るものです。
しかし、この死亡保険金は相続税の課税対象です。
(保険金にも相続税がかかるということです)
「遺族の今後の生活のためのお金なのに税金がかかるなんて」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。
死亡保険金を受け取った人が「相続人」である場合、一定の金額までは相続税がかからない(非課税)とされています。
この非課税の範囲は、法定相続人1人につき500万円です。
ただし、この非課税枠を考える際に注意するポイントがあります。
・家庭裁判所で相続放棄をした人がいても非課税枠に影響しない
・相続人の中に養子がいる場合には、法定相続人の数え方に制限が生じる場合がある
・生命保険の受取人が複数いる場合、非課税枠は各自が受け取った保険金の割合で分ける
といった点です。
(記事内の2章で詳しく解説しています)
そして、この非課税枠を超えて死亡保険金を受け取った場合、その超えた金額については相続税がかかることになります。
まだある!死亡保険金以外で相続税がかかるお金
受け取る死亡保険金の他にも、相続税の課税対象になりうるものがあります。
①入院給付金
②特約還付金
③死亡保険金とともに受け取る前納保険料
④解約返戻金
※詳細については、ぜひ本文(記事内の3章)をご確認ください。
契約内容によっても異なる場合があります。
そして特に注意したいのが、状況によっては、相続税ではなく所得税や贈与税の課税対象となる場合があることです。
被保険者が亡くなった場合、
・だれが保険料を支払っていたのか
・だれが受け取ることになっていた保険なのか
という関係性が重要です。
同じ「死亡保険金を受け取った」としても、状況によって対象となる税は変わります。
※詳しくは本文(記事内の3章)で詳しく解説しています。
こうしてみていくと、「生命保険は課税対象ばかりだ!」という印象を持たれるかもしれませんが、もちろんメリットもたくさんあります。
生命保険の非課税枠を上手に使って節税しながら、保険金というまとまった資金を受け取ることによって当面の生活資金や相続税の納税資金に充てることも可能です。
また、遺産相続手続き(解約や名義変更等)をするよりも早く、請求後すぐ受け取ることもできます。
何より、生命保険は遺族の生活保障に大変有効なものです。
生命保険を相続税という視点から正しく理解し、受け取るだけでなくご自身の加入もぜひ検討してみてください。
この記事が、相続や相続税を考える際にお役に立てると幸いです。
記事タイトル:生命保険は相続税の対象!500万円の非課税枠と受け取る注意点を解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/life-insurance-and-inheritance-tax
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企業情報
企業名 | G1行政書士法人 |
---|---|
代表者名 | 嶋田裕志 |
業種 | その他サービス |
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