「愛人の子の認知サービス」が2月より特別優遇キャンペーン開始
離婚専門の露木行政書士事務所は妻子ある男性の子供を妊娠出産した女性に代行して、認知請求をし養育費をもらい慰謝料を肩代わりさせる「愛人の子の認知請求サービス」を提供しています。平成18年2月より特別優遇キャンペーンを開始します。
当事務所では愛人の子を身籠り、または出産をし認知を受けることができない女性のために認知請求を代行し、養育費を請求し、さらに本妻(=男性の本来の妻)からの慰謝料請求を男性の肩代わりさせるサービスを9月1日より開始しました。
具体的には認知請求は内容証明郵便、養育費と慰謝料の取り決めは公正証書を作成します。
内容証明郵便とは郵便局に送付書面が5年間保存させる証拠性が高い公的書面です。
公正証書とは養育費が延滞した場合は給与を差押できる公的書面です。
このたびはメディアの力を借り、さらにサービスを普及させるべく、本書送付した次第です。
離婚件数が平成16年に28万件の時代に突入し、養育費の未払い件数も全体に離婚の3割を超え社会問題化しています。
行政書士業界では離婚時の養育費保全については活発に活動をしています。検索エンジンYahoo!に「離婚」・養育費と検索すると上位10サイトのうち、7つが行政書士事務所です。
それと比べ、未婚の母の養育費については、業界の動きが消極的といえます。検索エンジンYahoo!に「愛人・養育費」と検索すると当事務所ホームーページが1位と3位に顔を出してしまいます。
愛人の子を出産した女性が認知請求をすれば本妻(=男性の妻)から浮気の慰謝料を請求されてしまうため、今まで行動を起こすことができませんでした。
当事務所ではこの問題に取り組むべく「愛人の子の認知請求サービス」を開発しました。父親が子を認知しますと父親の戸籍に認知した子がいることが記載されます。
つまり、本妻が戸籍をとると夫が「過去に認知した事実」ことが分かってしまうため本妻にその事実を隠し通すのは難しいといえます。
相手の奥様にバレると養育費どころの話ではなく、浮気の慰謝料(過去の裁判例では200万円以上)を請求されます。戸籍の記載は断念して、養育費という金銭面の保全を最重要とします。
万が一、本妻の事実が知れたとしても相手の男性に代わりに慰謝料を払ってもらうよう請求します。正確には慰謝料の支払義務の「連帯保証人」になってもらいます。
昨年9月1日サービス開始から、約144件の問い合わせ、14件の成約を頂いております(2月14日現在)
3月までにさらに8件の成約を見込みます。平成18年2月から3月末日までキャンペーン期間につき1割引きとさせていただきます。
この件に関するお問い合わせ、サービス申込は下記までお願いいたします。
露木行政書士事務所 担当・露木
Eメールtsyu@mh.scn-net.ne.jp TEL 0463−72−5881
(10時〜23時)
具体的には認知請求は内容証明郵便、養育費と慰謝料の取り決めは公正証書を作成します。
内容証明郵便とは郵便局に送付書面が5年間保存させる証拠性が高い公的書面です。
公正証書とは養育費が延滞した場合は給与を差押できる公的書面です。
このたびはメディアの力を借り、さらにサービスを普及させるべく、本書送付した次第です。
離婚件数が平成16年に28万件の時代に突入し、養育費の未払い件数も全体に離婚の3割を超え社会問題化しています。
行政書士業界では離婚時の養育費保全については活発に活動をしています。検索エンジンYahoo!に「離婚」・養育費と検索すると上位10サイトのうち、7つが行政書士事務所です。
それと比べ、未婚の母の養育費については、業界の動きが消極的といえます。検索エンジンYahoo!に「愛人・養育費」と検索すると当事務所ホームーページが1位と3位に顔を出してしまいます。
愛人の子を出産した女性が認知請求をすれば本妻(=男性の妻)から浮気の慰謝料を請求されてしまうため、今まで行動を起こすことができませんでした。
当事務所ではこの問題に取り組むべく「愛人の子の認知請求サービス」を開発しました。父親が子を認知しますと父親の戸籍に認知した子がいることが記載されます。
つまり、本妻が戸籍をとると夫が「過去に認知した事実」ことが分かってしまうため本妻にその事実を隠し通すのは難しいといえます。
相手の奥様にバレると養育費どころの話ではなく、浮気の慰謝料(過去の裁判例では200万円以上)を請求されます。戸籍の記載は断念して、養育費という金銭面の保全を最重要とします。
万が一、本妻の事実が知れたとしても相手の男性に代わりに慰謝料を払ってもらうよう請求します。正確には慰謝料の支払義務の「連帯保証人」になってもらいます。
昨年9月1日サービス開始から、約144件の問い合わせ、14件の成約を頂いております(2月14日現在)
3月までにさらに8件の成約を見込みます。平成18年2月から3月末日までキャンペーン期間につき1割引きとさせていただきます。
この件に関するお問い合わせ、サービス申込は下記までお願いいたします。
露木行政書士事務所 担当・露木
Eメールtsyu@mh.scn-net.ne.jp TEL 0463−72−5881
(10時〜23時)
企業情報
企業名 | 露木行政書士事務所 |
---|---|
代表者名 | 露木幸彦 |
業種 | 未選択 |
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