会社経営者のための労働問題相談サイト 「解雇」のFAQが全面改訂!!

弁護士法人四谷麹町法律事務所が運営する「会社経営者のための労働問題相談サイト」の「解雇」のFAQが平成26年1月28日,全面的に改訂されました。

【サービス内容の詳細説明】
「会社経営者のための労働問題相談サイト」(http://executives-faq.com/)は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(http://www.y-klaw.com/)が運営するサイトであり,会社経営者向けに解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題のFAQを掲載しています。
同サイト内の「解雇」のFAQ(http://executives-faq.com/dismissal/)が平成26年1月28日,全面的に改訂されましたので,お知らせします。
今回の改訂では,以下のFAQが新たに追加されたほか,従来からあるFAQについても内容がアップデートされています。

・解雇予告手当は給料日に支払えばよろしいでしょうか?
・普通解雇とは,どのような解雇をいいますか?
・普通解雇の有効性が争われやすいのは,どのような場面ですか?
・勤務態度が悪く,能力も極端に低い社員を解雇しようと思うのですが,勤務態度が悪いだとか能力が低いだとか伝えると角が立ってしまいます。そこで,会社の事業縮小に伴う整理解雇ということにしようと思っているのですが,いかがでしょうか?
・懲戒解雇とはどのような解雇のことをいうのですか?
・転勤命令違反を理由とした懲戒解雇の有効性が争われた場合,主に何が問題となりますか?
・試用期間とは何ですか?
・試用期間の法的性格を教えて下さい。
・試用期間中の社員であれば,自由に本採用拒否(解雇)できますよね?
・試用期間中の社員は通常よりも緩やかな基準で本採用拒否(解雇)できますよね?
・「解約権留保の趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」(三菱樹脂事件最高裁大法廷昭和48年12月12日判決)とは,具体的にどういった場合ですか?
・「解約権留保の趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」(三菱樹脂事件最高裁大法廷昭和48年12月12日判決)とは,具体的にどういった場合ですか?
・「解約権留保の趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」(三菱樹脂事件最高裁大法廷昭和48年12月12日判決)とは,具体的にどういった場合ですか?
・能力不足を理由とした解雇が認められるかどうかは,どのように判断すればよろしいでしょうか?
・社員が行方不明の場合に解雇することはできますか。
・問題社員を解雇したところ,労働者側から不当解雇との主張がなされたので,解雇を撤回して就労を命じたところ,労働者代理人から,東京高裁平成21年11月16日決定(判タ1323号267頁)を引用の上,解雇の撤回は認められないと主張され,しかも,民法536条2項により賃金請求権も失われないから賃金を払え,とも言われています。この場合の法律関係をどのように考えればよろしいでしょうか?

弁護士法人四谷麹町法律事務所
http://www.y-klaw.com/
2006年10月事務所設立。2013年2月法人化。
労働問題(使用者側専門)の予防解決が中心業務。
代表弁護士 藤田進太郎
http://executives-faq.com/seniorcounsel

会社経営者のための労働問題相談サイト
http://executives-faq.com/

企業情報

企業名 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表者名 藤田 進太郎
業種 ビジネス・人事サービス

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