廣川雅之医師に対する 損害賠償訴訟に関する判決のお知らせ
平成25年4月22日、東京地方裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起し、係争していましたが、平成26年3月20日、下記の通り【判決が言い渡されましたのでお知らせいたします。】
平成25年4月22日、東京地方裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起し、係争していましたが、平成26年3月20日、下記の通り【判決が言い渡されましたのでお知らせいたします。】
記
■事件の概要
裁判所 東京地方裁判所
事件名 平成25年 (ワ) 第10475号
事件名 損害賠償請求事件
被告 廣川 雅之
原告 医療法人社団スペクトラム
■事件の経緯及び判決
平成24年10月11日から同月13日まで開催された第53回日本脈管学会総会のうちの,同月12日に行われた「下肢静脈瘤2(O-25)」と題する分科会において,医師である被告が,不適切な発言をしたことが,【原告が運営するクリニックの社会的評価を低下させる名誉毀損行為であると認定された。判決では100万円の損害賠償請求を認める判断が下された。】
■判決の意義
【判決では被告の学会場での発言が名誉毀損と認定された】
「適切な医療行為を提供するという医師の社会的責任の観点から,不適切と考える治療行為を指摘して注意喚起しようとの意図があったとしても,意見ないし論評としての域を逸脱するものであり,違法性が阻却されないものであって,責任も認められるものといわざるを得ない。」(判決より引用)との認定がなされている。
記
■事件の概要
裁判所 東京地方裁判所
事件名 平成25年 (ワ) 第10475号
事件名 損害賠償請求事件
被告 廣川 雅之
原告 医療法人社団スペクトラム
■事件の経緯及び判決
平成24年10月11日から同月13日まで開催された第53回日本脈管学会総会のうちの,同月12日に行われた「下肢静脈瘤2(O-25)」と題する分科会において,医師である被告が,不適切な発言をしたことが,【原告が運営するクリニックの社会的評価を低下させる名誉毀損行為であると認定された。判決では100万円の損害賠償請求を認める判断が下された。】
■判決の意義
【判決では被告の学会場での発言が名誉毀損と認定された】
「適切な医療行為を提供するという医師の社会的責任の観点から,不適切と考える治療行為を指摘して注意喚起しようとの意図があったとしても,意見ないし論評としての域を逸脱するものであり,違法性が阻却されないものであって,責任も認められるものといわざるを得ない。」(判決より引用)との認定がなされている。
企業情報
企業名 | 医療法人社団スペクトラム |
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代表者名 | 簡野晃次 |
業種 | 医療・健康 |