<判決言い渡しのお知らせ>2007年3月29日(木)午後1:10〜 知的財産高等裁判所821号法廷にて
事件番号「平成18年(ネ)第10036号」 担当部「知的財産高等裁判所 第2部イ係」
平成19年3月22日
判決言い渡しのお知らせ
2007年3月29日(木)午後1:10〜
知的財産高等裁判所821号法廷にて
報道関係各位
東京都渋谷区神宮前5-17-22
サクラインターナショナル株式会社
The Estate of Keith Haring(キース・ヘリング財団)から「キース・ヘリング」商品の著作権や商標権に基づく商品化権の日本及び中国を含むアジア全域において独占的通常使用権の許諾を受けていたサクラインターナショナルは、ユニクロを展開するファーストリテイリング(以下「FR社」という)に対し「キース・ヘリング」商品の日本国内における販売を許諾していましたが、2005(平成17)年2月25日,当社はFR社を被告として,キース・ヘリング商品の販売差止や2億7000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しましたが,
東京地裁民事第40部(市川正巳裁判長)は2006年3月17日、当社の請求を棄却しました。
当社はこれを不服とし、知的財産に関する専門的知見に基づいた公正な判断を求め、同年3月31日知的財産高等裁判所に控訴いたしました。
事件番号「平成18年(ネ)第10036号」
担当部「知的財産高等裁判所 第2部イ係」
控訴審において、当社は損害賠償請求額を総額約14億5000万円に増額し,一方、ユニクロが中国で販売した「KEITH HARING」のロゴボタン付きポロシャツの検証を行うなど約10か月にわたる審理が行われて結審し,表記のとおり,きたる3月29日午後1時10分より判決が言い渡されます。
今回このご連絡を差し上げましたのは、判決の結論の如何に関わらずメディアの方々が本裁判に少しでも関心を寄せて頂き、知的財産権の今後のあり方について、また知的財産を扱う企業及び個人のあるべき姿勢について、市民レベルでの深い議論を喚起していただきたいという願いからです。
【本件に関するお問い合わせ先】
サクラインターナショナル株式会社
〒150-0001東京都渋谷区神宮前5−17−22
tel: 03-3407-9922 fax:020-4666-2036
判決言い渡しのお知らせ
2007年3月29日(木)午後1:10〜
知的財産高等裁判所821号法廷にて
報道関係各位
東京都渋谷区神宮前5-17-22
サクラインターナショナル株式会社
The Estate of Keith Haring(キース・ヘリング財団)から「キース・ヘリング」商品の著作権や商標権に基づく商品化権の日本及び中国を含むアジア全域において独占的通常使用権の許諾を受けていたサクラインターナショナルは、ユニクロを展開するファーストリテイリング(以下「FR社」という)に対し「キース・ヘリング」商品の日本国内における販売を許諾していましたが、2005(平成17)年2月25日,当社はFR社を被告として,キース・ヘリング商品の販売差止や2億7000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しましたが,
東京地裁民事第40部(市川正巳裁判長)は2006年3月17日、当社の請求を棄却しました。
当社はこれを不服とし、知的財産に関する専門的知見に基づいた公正な判断を求め、同年3月31日知的財産高等裁判所に控訴いたしました。
事件番号「平成18年(ネ)第10036号」
担当部「知的財産高等裁判所 第2部イ係」
控訴審において、当社は損害賠償請求額を総額約14億5000万円に増額し,一方、ユニクロが中国で販売した「KEITH HARING」のロゴボタン付きポロシャツの検証を行うなど約10か月にわたる審理が行われて結審し,表記のとおり,きたる3月29日午後1時10分より判決が言い渡されます。
今回このご連絡を差し上げましたのは、判決の結論の如何に関わらずメディアの方々が本裁判に少しでも関心を寄せて頂き、知的財産権の今後のあり方について、また知的財産を扱う企業及び個人のあるべき姿勢について、市民レベルでの深い議論を喚起していただきたいという願いからです。
【本件に関するお問い合わせ先】
サクラインターナショナル株式会社
〒150-0001東京都渋谷区神宮前5−17−22
tel: 03-3407-9922 fax:020-4666-2036
企業情報
企業名 | サクラインターナショナル株式会社 |
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代表者名 | 出利葉 太郎 |
業種 | 未選択 |