「知らなかった」ですまない人事・労務トラブルの対処法
「働き方改革関連法」が成立し、来年4月から順次施行されることが決まりました。その中には「残業時間の罰則付き上限規制」が含まれています。上限規制に違反したら罰則されます。この機会に、どのような行為を行うと、どのような罰則が科せられるかについても説明します。
公益財団法人川崎市産業振興財団(所在地:神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20 理事長 三浦 淳)は、
『「知らなかった」ですまない人事・労務トラブルの対処法』を2018年10月23日(火)に開催する。
https://www.kawasaki-net.ne.jp/seminar/event/30-10/20181023personnel.html
テーマ
事業を営んでいると様々なトラブルが起きます。時によっては経営そのものの存続が危ぶまれる場合があります。このセミナーでは、特に中小企業が遭遇しそうな人事・労務関連のトラブルの事例を取り上げて、それぞれのケースに対処するために欠かせない必要最低限の法律・制度とその対処法を説明します。トラブルが発生する前にこれだけは知っておいて欲しいこともあわせて説明します。
先般、「働き方改革関連法」が成立し、来年4月から順次施行されることが決まりました。その中には「残業時間の罰則付き上限規制」が含まれています。上限規制に違反したら罰則されます。この機会に、どのような行為を行うと、どのような罰則が科せられるかについても説明します。ご関心のある方はぜひお越しください。
内容
1 人事・労務関連トラブルの主な事例と対処法
(1) 解雇の種類別トラブルの対処法
(2) 労働条件に関するトラブルと対処法
(3) 賃金に関するトラブルと対処法
(4) 労働環境と労働災害に関するトラブルと対処法
2 労働法に定められている主な罰則規定とは
(1) 労働基準法に定められている主な罰則規定
(2) その他の人事・労務関連法に定められている主な罰則規定
3 「働き方改革関連法」と中小企業が特に注目すべき法律
(1) 働き方改革の意義と柱
(2) 中小企業が特に取り組まなければならない重要事項と課題
講師紹介
● 講師:松井 利夫 氏(中小企業診断士)
● 略歴
光学機器メーカーで生産管理、品質管理、協力企業の生産管理指導並びに社内全社コストダウン運動・間接業務効率化運動推進等に携わり、退職後の平成6年中小企業診断士登録、松井経営コンサルティング事務所を開設。主として生産・管理技術、人事・労務管理、公的補助金、異業種交流活動、経営法務等幅広く中小企業の経営支援活動を実施中。平成27年6月、NPO法人 C&S経営支援協会を立ち上げ理事長に就任。
● 実績
・川崎市中小企業サポートセンター派遣専門家登録診断士として相談業務等実施
・東京都大田区経済部にて企業融資診断多数実施
・NPO法人において、「起業支援講座」、「中小企業経営力強化法ミナー」等を実施
・各地において、「公的補助金セミナー」と申請書作成支援を長年、多数実施
日時など
● 日 時 :2018年10月23日 18:30-20:30(受付18:15~)
● 会 場 :川崎市産業振興会館10階 第4会議室
● 参加費 :1,000円
● 定 員 :30名(申込順)
● 主 催 :公益財団法人川崎市産業振興財団
● 共 催 :一般社団法人川崎中小企業診断士会
● 申込方法 E-mailでお申込ください。
以下の項目をご記入の上、次のアドレス宛お申込ください。
セミナー名
企業名
住所
役職
氏名
連絡先(電話番号、FAX番号、E-mailアドレス)
【送付先 E-mail】jinzai@kawasaki-net.ne.jp
● お問合わせ
公益財団法人川崎市産業振興財団
川崎市幸区堀川町66番地20
川崎市産業振興会館6階
電話 044-548-4141
FAX 044-548-4146
担当者:村田
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企業情報
企業名 | 公益財団法人 川崎市産業振興財団 |
---|---|
代表者名 | 三浦 淳 |
業種 | 国・自治体・公共機関 |
コラム
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