≪かぼちゃの馬車等≫をめぐるオーナーと≪スルガ銀行≫の融資トラブルを解決する「シェアハウス等ADR総合対策室」開設
2018年9月6日、NPO法人日本住宅性能検査協会「シェアハウス等ADR総合対策室」を開設しました。当対策室では、「かぼちゃの馬車」等のシェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資における債務者(物件オーナー)と債権者(スルガ銀行)の「出口の経済的合理性」を検証すると共に、客観的資料(調査報告書)を提供、ADRの活用による当事者間のトラブル解決を支援します。≪シェアハウス等ADR総合対策室WEBサイト≫https://adr.sltcc.info/
1.シェアハウス等ADR総合対策室について
当対策室では、「かぼちゃの馬車」等のシェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資における債務者(物件オーナー)と債権者(スルガ銀行)の「出口の経済的合理性」を検証すると共に、客観的資料(調査報告書)を提供、ADRの活用による当事者間のトラブル解決を支援します。
<対象金融機関>
スルガ銀行
<対象物件>
・シェアハウス(スマートデイズ、ゴールデンゲイン、サクトインベストメントパートナーズ、ガヤルド等)
・一棟投資マンション、アパート
≪シェアハウス等ADR総合対策室概要≫
・名称:NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室(室長:渡邊 宏、事務局長:北村 稔和、統括:服部純一、顧問:井上徹)
・運営:NPO法人日本住宅性能検査協会
・住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
・TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:服部、北村、渡邊)
<協力団体>
・一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構
・一般社団法人投資不動産流通協会
・一般社団法人日本シェアハウス連盟
・株式会社CRA
参考①:ADRとは ---------------------------------------------------------------------
ADR=裁判外紛争解決制度(話合いによる紛争解決)
<当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す>
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。ADRは当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
<裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決>
ADR 手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
●ADR紹介サイト「かいけつサポートについて(法務省)」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
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2.トラブル解決支援内容
(1)事業再建計画の提案
日本住宅性能検査協会調査委員会が不動産運用モデルを複数検証し、最有効利用となるモデルを調査します。各モデルの収益予測および物件価値を検証し調査報告書を作成、双方の検討材料とします。収益予測によっては債権者(金融機関)の同意の下、継続所有を検討したり、他方では最有効利用となるものにコンバージョンし売却する等、事業再建計画案を提案します。
(2)ADRの実施支援
策定した事業再建計画をもって、債務者(物件オーナー)と債権者(金融機関)間のトラブルをADRを活用して解決に導くための支援をします。なお、ここで活用するADRは、法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構が実施するものとなります。
参考②:NPO法人日本住宅性能検査協会とは ------------------------------------------
NPO法人日本住宅性能検査協会は、2007年以降、オーナーから年間100件以上寄せられるサブリース契約に関するトラブルの相談に乗り、解決へと導いてきました。
≪NPO法人日本住宅性能検査協会のサブリース関連テーマ受付事例≫
・サブリース契約締結前の事前相談
・アパート建築請負契約相談
・「サブリース問題」トラブル解決
・賃貸借契約解約相談
・一括賃料値下げ相談
・太陽光パネル設置
・セキュリティー工事問題等 等
≪メディア掲載・コメント、資料提供実績≫
http://www.nichijuken.org/keisaiichiran.html
●NPO法人日本住宅性能検査協会
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3.ADR実施機関について
シェアハウス等ADR総合対策室が提供するトラブル解決スキームにおいて活用するADRは、法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構が実施するものとなります。
参考③:法務大臣認証ADR機関 一般社団法人日本不動産仲裁機構とは ---------------
(一社)日本不動産仲裁機構は「ADR法(裁判外紛争解決手続き利用の促進に関する法律)」に基づき、法務大臣より認証を受けた紛争解決機関です。不動産にかかわる各種トラブルについて、各分野の専門家が調停人としてトラブル解決をサポートしています。
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●一般社団法人日本不動産仲裁機構
4.無料相談について
シェアハウス等ADR総合対策室を活用されたい方は、まず無料相談を行っておりますので、お問合せください。
・TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:服部、北村、渡邊)
・お問合せメールフォーム
https://adr.sltcc.info/consultation/
<本件に関するお問合せ先>
NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:服部、北村、渡邊)
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企業情報
企業名 | 特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会 |
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代表者名 | 大谷 昭二 |
業種 | 不動産 |
コラム
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