社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。
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社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回はパートタイマーの就業規則について載せましたので、よろしくお願い申し上げます。
パートタイマーの就業規則について
パートタイマー用の就業規則の作成の場合の意見を聴く相手はどなたかについて、
パートタイマーでも就業規則を作らないとならないということで、
その内容を検討中ですが、この規則の作成に当たって意見をききとるべき相手方は
この規則の適用を受けるパートの代表者なのか、パートの代表者なのか、一般従業員の
過半数代表者なのか、どちらなのか。
就業規則の作成・変更の際に意見を聞くべき相手方は、労基法第90条により、
事業所の労働者の過半数を組織する労働組合(これがない場合はいわゆる過半数代表者)
であると定められています。そして、これについての行政解釈では「同一事業所において
一部の労働者についいてのみ適用される就業規則をべつに作成することは差し支えな
いが、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部分である
から、その作成または変更に際しての第90条の意見の聴取については、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合または全労働者の過半数を代表するものの意見をきくことがひつようである。
なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合などの意見をきくことがのぞましいです。
このように、労基法上はあくまでもパートを含むその事業場の全労働者の過半数を代表するものの意見を聞かないとなりません。就業規則の届け出に添付する意見書も、このものの意見をきさいしたものでないければなりません。パートが少数であれば一般従業員の組織をする労働組合などの意見を聞くことになるでしょう。
ただ、パート・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理を改善などに関する法律)では併せてその規則の適用を受けるパートタイマーなどの過半数代表者からも意見をきくように努めるものするとされていますのでえ、そうした措置を講じなければなりません。
労働関係でお困りの方、気軽に当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。
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社会保険の相談センター
氏名 榎本 啓太
住所〒349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1964-89
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企業名 | 社会保険の相談センター |
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代表者名 | 榎本 啓太 |
業種 | その他サービス |
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