行政書士本舗 離婚後の子どもの権利を守る「面会交流に関する合意書用紙」を発売!
離婚して子どもと別れて暮らす親が子どもと会ったり、連絡を取ったりする「面会交流」について、十分な話し合いを促すため、行政書士春日井事務所(所在地:愛知県名古屋市)は行政書士本舗ブランドにて、親子の面会方法を記入できる「面会交流に関する合意書用紙」を2014年11月13日(木)に発売します。
離婚して子どもと別れて暮らす親が子どもと会ったり、連絡を取ったりする「面会交流」について、十分な話し合いを促すため、行政書士春日井事務所(所在地:愛知県名古屋市)は行政書士本舗ブランドにて、親子の面会方法を記入できる「面会交流に関する合意書用紙」を2014年11月13日(木)に発売します。
【背景】
2012年4月施行の改正民法により、子どものいる夫婦が離婚する際、養育費や親子の面会交流について取り決めるよう定められました。しかし、その後の法務省による調査によると、2012年4月から1年間で、別居した親子の面会方法や、養育費の分担について離婚時に決めていたのは全体の半数程度にとどまったという結果でした。
また、離婚時に面会交流について決めていたのに、実際に面会を求めると、「子どもが嫌がっている」「都合が悪い」などとはぐらかされて、子どもに会わせてもらえないという声もよく聞かれます。
子どもと暮らす親の多くは、どうしても子どもへの影響や生活が乱されることへの不安が強くなってしまうため、面会交流を快く思っていない傾向が強く、些細なことで会わせてもらえなくなったなどのトラブルが起こります。あるいは、離婚時の感情を引きずり、「二度と顔を見たくない」「もう口も利きたくない」などと相手を憎む気持ちから、父母間での連携が難しくなり、別居した親子の交流が絶たれてしまうケースも少なくありません。
面会交流は、本来、子どもの幸せのための権利で、子どもの健全な生育のために必要不可欠なものと考えられています。結果的に子どもを巻き込み苦しめてしまわないように、親子の面会交流について十分な調整やルール作りをするためのきっかけとして活用してほしいと願い開発しました。
【商品の概要】
「面会交流に関する合意書用紙」は、離婚後の親子の面会方法について話し合っておくべき項目を、「選択+自由記入方式」で記入できるノーカーボン複写式の合意書用紙です。
合意できる項目は、面会交流の方法・頻度、面会時間、面会場所、子どもの受け渡し方法など10項目が用意されており、その項目ごとに協議を進め、そこで交わした約束事を書面として証拠に残すことができるのが特徴です。
複写式の用紙なので、一度の記入で済み、パソコンなども必要ないため、話し合いをしたその場で作成できるという手軽さもあります。署名押印することで約束を明確化でき、これをもとに、より法的拘束力のある公正証書を作成したり、万が一、裁判などを行う際の参考資料としても役立ちます。
<3つの特長>
1:面会交流の約束を文章で明確に!
時間が経つにつれてお互いの記憶があやふやになります。そうならないよう、合意した条件を文書にして明確にしておくことが必要です。また、お互いに「ルールを守らなくてはいけない」という意識を与えることができます。
2:話し合う内容が一目で分かる!
面会交流の方法やその頻度だけでなく、学校行事への参加や子どもへのプレゼントなど様々なことを想定しルールを決めておくことが大事です。 取りこぼしのないように要点を整理し順に協議を進めること、そして、合意した項目はしっかり証拠として書面に残しておくことが必要です。
3:何かあった時の重要な証拠に!
口約束で面会交流の条件を取り決めて円満に合意していたとしても、離婚により離れて別々の暮らしをしていくうちに、後日、「言った・言わない」などの争いになるケースがたくさんあります。万が一のために、証拠を残しておくことができます。
【商品について】
・商品名: 面会交流に関する合意書用紙
・商品サイズ: A5判(A4・二つ折り)2枚複写
・商品内容: 面会交流に関する合意書用紙…1組、下書き用紙…1枚、基礎知識ガイド…1部
商品詳細URL:http://g-l-h.com/goods/products/detail.php?product_id=45
【行政書士本舗について】
「行政書士本舗」は、書類作成の専門家である行政書士がノウハウを注ぎ込んで開発した「自分でつくれる契約書用紙」シリーズ商品を 2011年2月より行政書士本舗ショッピングサイト(http://g-l-h.com/)およびAmazon.co.jp等にて販売しております。
【背景】
2012年4月施行の改正民法により、子どものいる夫婦が離婚する際、養育費や親子の面会交流について取り決めるよう定められました。しかし、その後の法務省による調査によると、2012年4月から1年間で、別居した親子の面会方法や、養育費の分担について離婚時に決めていたのは全体の半数程度にとどまったという結果でした。
また、離婚時に面会交流について決めていたのに、実際に面会を求めると、「子どもが嫌がっている」「都合が悪い」などとはぐらかされて、子どもに会わせてもらえないという声もよく聞かれます。
子どもと暮らす親の多くは、どうしても子どもへの影響や生活が乱されることへの不安が強くなってしまうため、面会交流を快く思っていない傾向が強く、些細なことで会わせてもらえなくなったなどのトラブルが起こります。あるいは、離婚時の感情を引きずり、「二度と顔を見たくない」「もう口も利きたくない」などと相手を憎む気持ちから、父母間での連携が難しくなり、別居した親子の交流が絶たれてしまうケースも少なくありません。
面会交流は、本来、子どもの幸せのための権利で、子どもの健全な生育のために必要不可欠なものと考えられています。結果的に子どもを巻き込み苦しめてしまわないように、親子の面会交流について十分な調整やルール作りをするためのきっかけとして活用してほしいと願い開発しました。
【商品の概要】
「面会交流に関する合意書用紙」は、離婚後の親子の面会方法について話し合っておくべき項目を、「選択+自由記入方式」で記入できるノーカーボン複写式の合意書用紙です。
合意できる項目は、面会交流の方法・頻度、面会時間、面会場所、子どもの受け渡し方法など10項目が用意されており、その項目ごとに協議を進め、そこで交わした約束事を書面として証拠に残すことができるのが特徴です。
複写式の用紙なので、一度の記入で済み、パソコンなども必要ないため、話し合いをしたその場で作成できるという手軽さもあります。署名押印することで約束を明確化でき、これをもとに、より法的拘束力のある公正証書を作成したり、万が一、裁判などを行う際の参考資料としても役立ちます。
<3つの特長>
1:面会交流の約束を文章で明確に!
時間が経つにつれてお互いの記憶があやふやになります。そうならないよう、合意した条件を文書にして明確にしておくことが必要です。また、お互いに「ルールを守らなくてはいけない」という意識を与えることができます。
2:話し合う内容が一目で分かる!
面会交流の方法やその頻度だけでなく、学校行事への参加や子どもへのプレゼントなど様々なことを想定しルールを決めておくことが大事です。 取りこぼしのないように要点を整理し順に協議を進めること、そして、合意した項目はしっかり証拠として書面に残しておくことが必要です。
3:何かあった時の重要な証拠に!
口約束で面会交流の条件を取り決めて円満に合意していたとしても、離婚により離れて別々の暮らしをしていくうちに、後日、「言った・言わない」などの争いになるケースがたくさんあります。万が一のために、証拠を残しておくことができます。
【商品について】
・商品名: 面会交流に関する合意書用紙
・商品サイズ: A5判(A4・二つ折り)2枚複写
・商品内容: 面会交流に関する合意書用紙…1組、下書き用紙…1枚、基礎知識ガイド…1部
商品詳細URL:http://g-l-h.com/goods/products/detail.php?product_id=45
【行政書士本舗について】
「行政書士本舗」は、書類作成の専門家である行政書士がノウハウを注ぎ込んで開発した「自分でつくれる契約書用紙」シリーズ商品を 2011年2月より行政書士本舗ショッピングサイト(http://g-l-h.com/)およびAmazon.co.jp等にて販売しております。
添付画像・資料
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企業情報
企業名 | 行政書士春日井事務所 |
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代表者名 | 春日井友也 |
業種 | その他サービス |
コラム
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