不動産ADRを活用する「シェアハウス事案弁護士支援制度」新設
2018年10月19日、「シェアハウス等ADR総合対策室」を開設しているNPO法人日本住宅性能検査協会は「シェアハウス事案弁護士支援制度」を新設しました。当制度では、「かぼちゃの馬車」等のシェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資における債務者(物件オーナー)と債権者(スルガ銀行)のシェアハウス事案を受任している弁護士に不動産ADRを活用した支援をします。●シェアハウス事案弁護士支援制度サイトページ→https://adr.sltcc.info/179/
1.シェアハウス事案弁護士支援制度について
当制度では、「かぼちゃの馬車」等のシェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資における債務者(物件オーナー)と債権者(スルガ銀行)のシェアハウス事案を受任している弁護士に不動産ADRを活用した支援をします。
<支援対象>
弁護士
<事案対象金融機関>
スルガ銀行
<事案対象物件>
・シェアハウス(スマートデイズ、ゴールデンゲイン、サクトインベストメントパートナーズ、ガヤルド等)
・一棟投資マンション、アパート
<参考①>シェアハウス等ADR総合対策室について
シェアハウス等ADR総合対策室では、シェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資における債務者(物件オーナー)と債権者(金融機関)の「出口の経済的合理性」を検証すると共に、客観的資料(調査報告書)を提供、不動産ADRの活用による当事者間のトラブル解決を支援します。
<対象金融機関>
スルガ銀行
<対象物件>
・シェアハウス(スマートデイズ、ゴールデンゲイン、サクトインベストメントパートナーズ、ガヤルド等)
・一棟投資マンション、アパート
≪シェアハウス等ADR総合対策室概要≫
・名称:NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室(室長:渡邊 宏、事務局長:北村 稔和)
・運営:NPO法人日本住宅性能検査協会
・住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
・TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:北村、渡邊)
<協力団体>
・一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構
・一般社団法人投資不動産流通協会
・一般社団法人日本シェアハウス連盟
・株式会社CRA
<参考②>ADRとは
ADR=裁判外紛争解決制度(話合いによる紛争解決)
<当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す>
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。ADRは当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
<裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決>
ADR手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
●ADR紹介サイト「かいけつサポートについて(法務省)」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
2.ADR実施機関について
シェアハウス等ADR総合対策室が提供するトラブル解決スキームにおいて活用するADRは、法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構が実施するものとなります。
<参考③>一般社団法人日本不動産仲裁機構とは
(一社)日本不動産仲裁機構は「ADR法(裁判外紛争解決手続き利用の促進に関する法律)」に基づき、法務大臣より認証を受けた紛争解決機関です。不動産にかかわる各種トラブルについて、各分野の専門家が調停人としてトラブル解決をサポートしています。
●一般社団法人日本不動産仲裁機構
3.お問い合わせについて
シェアハウス事案弁護士支援制度を活用されたい弁護士の方は、まず下記までお問合せください。
・TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:北村、渡邊)
・お問合せメールフォーム
https://adr.sltcc.info/consultation/
<本件に関するお問合せ先>
NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:服部、北村、渡邊)
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企業情報
企業名 | 特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会 |
---|---|
代表者名 | 大谷 昭二 |
業種 | 不動産 |
コラム
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