<スルガ銀行>不動産ADR調停事案の重要課題<被害者債務免除益課税問題>が12月7日の「衆議院財務金融委員会」で質疑応答
金融庁がスルガ銀行に銀行法第26条第1項に基づく命令(H30.10.5)で、「シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立」の中で、スルガ銀行が元本一部カットの処置を施した場合、被害者の「債務免除益課税問題」が浮上することが分かりました。この問題について、平成30年12月7日の「衆議院財務金融委員会」で質疑応答がなされました。
1.債務免除益が課税対象に…不動産ADRを活用したスルガ銀行と債務者の調停において新たな課題が浮上
不動産ADR調停事案の重要課題である「被害者債務免除益課税問題」が衆議院財務金融委員会で取り上げられました。これは、金融庁がスルガ銀行に対する銀行法第26条第1項に基づく命令(H30.10.5)の「シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立」において、スルガ銀行が、この元本一部カットの処置を施した場合、被害者の債務免除益に課税がなされてしまう可能性があるというものです。
<参考1>スルガ銀行が金融庁に提出した業務改善計画
2.平成30年12月7日「衆議院財務金融委員会」での質疑内容
上記「被害者債務免除益課税問題」が平成30年12月7日の衆議院財務金融委員会で取り上げられ、質疑応答がなされました。
<参考2>平成30年12月7日「衆議院財務金融委員会」質疑応答内容骨子(抜粋)
※答弁人:宮本徹委員/麻生太郎国務大臣/政府参考人
※議題:スルガ銀行シェアハウス投資事件
・金融庁はシェアハウス投資事件において、スルガ銀行に業務改善命令を出しているが、命令が遵守されているかを確認していく必要がある
・金融庁は、業務改善命令の実施状況(債務者に対し、どのような対応が行われているか等)をモニタリングしていく方針である
・現在、ADR等を活用した和解が進められているが、そのネックとして債務者に債務免除益が発生した場合、一時所得としてこれに税金がかかってくるという問題がある。その額は、例えば課税所得が1千万円である納税者が8千万円の債務免除を受けた場合は、約1千8百万円以上にもなる
・金融庁としては、この問題について税金を課さない仕組みを検討する必要があるのではないか
・金融庁は、各債務者に対しモニタリングを実施し、必要な対応をしていく方針である
・現在、スルガ銀行以外にも不適切融資を実施している金融機関があるのではないか
・金融庁は、各金融機関を注視し、不適切な業務が認められた場合は改善を求めていく
3.不動産ADRには30名以上の債務者が問合せ、希望者は申立てへ
NPO法人日本住宅性能検査協会「シェアハウス等ADR総合対策室」では、不動産ADRを活用してスルガ銀行と債務者の和解を実現させるべく活動をしています。なお、現状では30名以上の債務者から問い合わせを受けていると共に、その中から調停に進まれる方のADR申立てを受け付けています。
<参考3>不動産ADRとは
ADR=裁判外紛争解決制度(話合いによる紛争解決)
<当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す>
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。ADRは当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
<裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決>
ADR 手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
●ADR紹介サイト「かいけつサポートについて(法務省)」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
<参考4>シェアハウス等ADR総合対策室について
シェアハウス等ADR総合対策室では、シェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資における債務者(物件オーナー)と債権者(金融機関)の「出口の経済的合理性」を検証すると共に、客観的資料(調査報告書)を提供、不動産ADRの活用による当事者間のトラブル解決を支援します。
<対象金融機関>
スルガ銀行
<対象物件>
・シェアハウス(スマートデイズ、ゴールデンゲイン、サクトインベストメントパートナーズ、ガヤルド等)
・一棟投資マンション、アパート
<協力団体>
・一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構
・一般社団法人投資不動産流通協会
・一般社団法人日本シェアハウス連盟
・株式会社CRA
●シェアハウス等ADR総合対策室サイト
4.ADR実施機関について
シェアハウス等ADR総合対策室が提供するトラブル解決スキームにおいて活用するADRは、法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構が実施するものとなります。
●一般社団法人日本不動産仲裁機構サイト
5.今後も金融庁と密な連携を…シェアハウス等ADR総合対策室の今後の活動方針
シェアハウス等ADR総合対策室では、今後も引き続き下記の活動をしていきます。
・債務者から相談受付
・債務者の不動産ADR活用推進(ADR説明、申立支援、ADR実施機関との連携等)
・その他債務者支援(物件活用方針策定、ファイナンシャルプラン策定支援等)
・金融庁との連携
・金融庁が実施する債務者モニタリングへの協力
6.お問い合わせについて
本件については、下記までお問合せください。
NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:服部、北村、渡邊)
ログインするとメディアの方限定で公開されている
お問い合わせ先や情報がご覧いただけます
添付画像・資料
添付画像をまとめてダウンロード
企業情報
企業名 | 特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会 |
---|---|
代表者名 | 大谷 昭二 |
業種 | 不動産 |
コラム
特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の
関連プレスリリース
-
マンション建替えの一番のハードル「合意形成の進め方」セミナー開催<建替え現場で対話を重ねた事例>
2023年9月20日 10時
-
「太陽光発電トラブル解決支援センター」開設
2022年11月21日 16時
-
「外国人宿舎支援センター」&「外国人宿舎管理アドバイザー」資格制度新設のご案内
2022年11月1日 12時
-
<レオパレス21>「家賃減額請求調査会」発足・「オーナー会」会員募集のご案内
2022年9月15日 15時
特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の
関連プレスリリースをもっと見る