サブリース会社から家賃減額・契約解除・調停の申入れがあったオーナーを「不動産ADR経営総合対策室」がサポート
NPO法人日本住宅性能検査協会はサブリース会社から家賃減額・契約解除の申入れがあったオーナーをサポートすべく「不動産ADR経営総合対策室」を開設しました。
1.不動産ADR経営総合対策室について
「不動産ADR経営総合対策室」は二つの委員会で構成されています。
(一)不動産ADR調停案作成検討委員会
家賃減額請求・サブリース契約解除等の申し出内容の精査及び対処方法検討
サブリース契約解除の場合、サブリース管理会社等の紹介(内容精査後)、また、不動産運用モデルを複数検証し、最有効利用となるモデルを調査。各モデルの収益予測および物件価値を検証し、実勢売買価格調査・不動産鑑定評価・金融資産調査など多岐に渡る項目についての調査報告書を作成し、当該物件の活用方法を検討します。
そして、その報告書を基に調停案作成基礎資料の「事業再生計画案」を作成します。
(二)サブリース投資不動産不正取引調査委員会
建築基準法違反や土地売買業者の売買契約書に瑕疵があるもの。取引において宅地建物取の業違反が疑われる悪質なケースもあります。また銀行融資の中には不正融資と思われる事案も散見されます。これらの取引を精査して、適切な対処方法を検討致します。
2.このような時はご相談ください
・サブリース会社から家賃減額請求の申し出があった時
・サブリース会社からサブリース契約解除の申し出があった時
3.トラブル解決の手順
①家賃増減額調停
借地借家に伴う借賃の増減請求の手続としては、まず、最初に「不動産ADR」に調停の申立を。いきなり訴訟で争うことはできません(調停前置主義、民事調停法第24条の2)。
②サブリース契約解除若しくは大幅な家賃減額の時
→ 取引金融機関に「リスケ・金利減免・元本カット」の申立書を送付。
→ 取引先金融機関応諾後「不動産ADR調停案作成検討委員会」による「事再生計画」の作成
→ 取引先金融機関と調停開始
調査及び事業再生計画作成
「不動産ADR調停案作成検討委員会」では、不動産運用モデルを複数検証し、最有効利用となるモデルを調査します。
各モデルの収益予測および物件価値を検証し、実勢売買価格調査・不動産鑑定評価・金融資産調査など多岐に渡る項目についての調査報告書を作成します。
そして、その報告書を基に調停案作成基礎資料の「事業再生計画案」を作成します。
調停には、「事業再生計画案」は必須となります。
4.無料相談について
不動産ADR経営総合対策室を活用されたい方は、まず無料相談を行っておりますので、お問合せください。
・TEL:03-3524-7215 (受付:10:00~18:00(平日のみ))
・お問合せメールフォーム
https://sltcc.info/consultation/
<本件に関するお問合せ先>
NPO法人日本住宅性能検査協会 不動産ADR経営総合対策室
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 第二吉泉ビル5F
TEL:TEL:03-3524-7215 (受付:10:00~18:00(平日のみ))
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企業情報
企業名 | 特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会 |
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代表者名 | 大谷 昭二 |
業種 | 不動産 |
コラム
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